こども誰でも通園制度は月何時間使える?|東京23区+政令市の上限時間・利用料早見表

国の基準は月10時間(令和8・9年度は経過措置で月3時間以上10時間未満に短縮している自治体も多い)。一方で大都市は上乗せしており、実際に使える時間は3時間から160時間まで開いています。東京23区・政令指定都市20市・中核市ほか3市の計46自治体を調べました。自治体を選ぶと、上限時間・利用料・予約の経路・申込の入口が出ます。無料・登録不要。

同じ制度でも、住んでいる自治体で使える時間が最大16倍違います。大田区は条件つきで最大月160時間、渋谷区は最大月64時間、一方で足立区・板橋区・杉並区などは国基準どおりの月10時間(2026年10月5日時点の各自治体公式ページ)。上乗せ分はその自治体の中の施設に限られるのが原則で、区外・市外の施設を使うと国基準の月10時間に戻ります。

STEP1|自治体と使いたい回数を選ぶ

東京23区・政令指定都市20市・中核市ほか3市(計46自治体)は2026年10月5日に全自治体の公式ページを確認して収録しています。それ以外にお住まいの場合は「上記以外の自治体(国の基準)」を選んでください。収録外の自治体は経過措置(令和8・9年度)で月3〜10時間未満に短縮していることが多い点にご注意ください。
この自治体で使える月の上限
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東京23区の早見表(上限時間の多い順)

自治体月の上限利用料予約の経路
大田区最大 月160時間(条件つき)国制度の月10時間分は無償。こども誰でも通園制度総合支援システムから事前面談を予約→面談→システムで利用予約
渋谷区最大 月64時間「1時間あたり300円程度」。ただし「都内在住者は原則無料です」。施設ごとに料金は異なる。こども誰でも通園制度総合支援システム
世田谷区最大 月48時間区民が区内施設を使う場合は無償。区外在住者が区内施設を使う場合は1時間あたり300円(給食費等を含む)。こども誰でも通園制度総合支援システム(施設を検索して初回面談を申込→面談・契約で曜日と時間を決める)
練馬区月48時間(1日8時間まで)無償(当分の間)。ただし区内施設に限る。区内施設は総合支援システムでは予約できない。実施施設一覧に記載の申込先へ直接申し込む。
江東区月40時間江東区在住は無料。区外在住は1時間300円。こども誰でも通園制度総合支援システム(区立施設は外部フォーム経由、私立施設は各園で異なる)
品川区月30時間1時間あたり300円。区内在住の子どもが区内施設を利用した場合の利用料金は無料。こども誰でも通園制度総合支援システム(認定後にアカウント発行通知メールが届く)。予約システムで利用予定の施設に直接申し込む。
港区月24時間(原則 週2日)「利用料は無料です」。施設の種類により異なる(区公式の施設別ページを参照)
江戸川区月24時間区民が区内施設を利用する場合は無償。区民の区外施設利用および区外在住者は有料(施設ごとに異なる)。こども誰でも通園制度総合支援システム(施設を選び、面談日の調整から利用予約まで行う)
中央区月20時間(1日8時間まで)「原則として無料」。つうえんポータル(総合支援システム)内で事前面談を予約
豊島区月16時間豊島区民は無償。区民が区内施設を使う場合は園に直接申し込む(総合支援システムは認定証の確認と園情報の検索のみ)。区外在住者が区内施設を使う場合は、利用決定後にシステムで予約管理
千代田区月10時間区内施設は無料(給食を提供する場合は給食費等も無料)。こども誰でも通園制度総合支援システムから希望園の空き状況を確認して予約
台東区月10時間1時間300円(30分単位で150円)。生活保護世帯は1時間0円、非課税世帯および所得割77,101円未満の世帯は1時間100円の減免。こども誰でも通園制度総合支援システムで事業所を検索して予約
墨田区月10時間無償。定期利用枠は施設が総合支援システムに予約を入力。柔軟利用枠は利用者がシステムで予約。
目黒区月10時間無償(「目黒区民は無償となります」)。こども誰でも通園制度総合支援システム。利用予約の前に希望施設での事前面談が必要。
杉並区月10時間1時間あたり300円程度。杉並区内に在住の方は利用料金の無償化を行う。実施園の指定する方法により利用予約(園ごとに異なる)
北区月10時間北区在住の方が区内実施施設を利用した場合、利用料・給食費・おやつ代が無償化。区外施設は無償化の対象外。申請→区の審査→システムのログイン情報がメールで届く→システムで事前面談を予約→面談→システムで利用予約
板橋区月10時間1時間あたり300円。板橋区民は実質負担0円。生活保護受給世帯・区民税所得割額合計77,101円未満の世帯などは減免の対象。総合支援システムで登録申請。区内施設は実施施設の公表後に面談予約が可能(各施設と直接調整)。
足立区月10時間(国基準どおり)無料(足立区民が区内施設を利用する場合)。区外施設の利用には補助あり。各施設に電話等で面談予約。事前面談のあと、施設で利用予約。
中野区月10時間(区民が区の選定施設を使う場合は施設ごとの上限まで)中野区民が区の選定施設を使う場合は0円。選定を受けていない区内施設・区外施設、区民以外が区内施設を使う場合は実施施設が定めた料金。実施施設ごとに利用者を募集し、申込期間内の申込者から抽選等で決定(申込期間は施設ごとに区公式ページに掲載)
荒川区月10時間「子ども1人1時間当たり300円程度」。施設によって利用料金は異なる。事前に実施園での面談が必須。こども誰でも通園制度総合支援システムで面談予約→面談後に同システムで利用予約
上記以外の自治体(国の基準)最大 月10時間(経過措置で短縮の自治体が多い)利用料は自治体が定める。試行段階では1時間あたり300円程度が目安として使われてきた。こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)
葛飾区月10時間が基本(都民は施設の空き次第で超過可・上乗せの時間数は非公表)区民が区内施設・区外施設を利用する場合はいずれも無償(上限48,000円/月)。区民以外が区内施設を利用する場合は1時間あたり300円。利用認定申請→システムのアカウント登録→施設検索・事前面談申込→面談→健診受診→利用開始
新宿区週2日または週3日の定期利用(月の時間数は非公表)無償(給食費を含む)。無償となるのは区内在住の方のみで、区外在住の方は各実施園が設定した料金。発行された利用者アカウントで総合支援システム(つうえんポータル)にログインし、希望する園に直接申込み
文京区月の上限時間は非公表文京区民は無料(都独自制度である保育料等の第一子無償化の対象の場合)。文京区民以外は月額9,600円。区外施設を利用した場合は事業所へ支払い、後日補助を申請。実施園の指定する方法により利用予約(総合支援システム内の施設基本情報で確認)

上限時間の差は、国の基準(月10時間)に区が独自の枠を上乗せしているかどうかで生まれています。上乗せ分はその区の施設でしか使えないのが原則です。23区のうち上乗せを確認できたのは大田・渋谷・世田谷・練馬・江東・品川・港・江戸川・中央・豊島・葛飾で、残りは国基準どおりでした。引っ越し先を検討している段階なら、この差は預けられる時間の差としてそのまま効いてきます。

政令指定都市の早見表(20市)

自治体月の上限利用料予約の経路
京都市月12時間記載なし。「徴収の有無や金額については、利用する施設にお問い合わせください」(京都市が全市統一の時間額を公表しているページは確認できず)。減免として月額上限額の定めあり:「生活保護世帯:300円(上限)」「市民税所得割合算額77,101円未満(概ね世帯年収360万円未満):200円(上限)」(いずれも月額上限と明記)。「こども誰でも通園制度総合支援システムで、各施設の受入状況や空き状況等を確認のうえ、希望施設に事前面談・利用の予約を行う」
横浜市月10時間1時間あたり300円程度(施設により異なる場合あり)。負担軽減あり=生活保護世帯は300円/時間、市民税非課税世帯等(所得割合算77,101円未満)・里親・要支援家庭は200円/時間(認定申請時に申請)。こども誰でも通園制度総合支援システム(認定→アカウント発行→初回面談→利用予約→当日は2次元コードで登降園記録)
川崎市月10時間「一人1時間あたり300円程度です(実施施設により異なります。)」。生活保護世帯や低所得世帯など世帯の状況により減免あり(具体額の記載なし)。総合支援システムで施設を選び面談を予約→面談→システムで利用予約
さいたま市月10時間「こども1人1時間あたり300円程度」(施設によって異なる場合あり)。負担軽減は申請制で、生活保護世帯300円上限/所得割合算77,101円未満の世帯(政令市課税なら102,801円未満)200円上限/要支援家庭200円上限。総合支援システムで初回面談を予約→施設が承認→面談→受入確定後にシステムで利用予約。登降園は施設提示の2次元コードで記録。
千葉市月10時間1時間あたり、一般世帯300円/市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯および要支援児童世帯100円/生活保護世帯0円。こども誰でも通園制度総合支援システム(システム上でキャンセルできない場合は予約している施設へ問い合わせ)
大阪市月10時間市の公式ページに一律の金額の記載はなく「利用を希望する施設へお問い合わせください」。利用料は施設へ直接支払う。生活保護世帯や市民税非課税世帯等への負担軽減あり(具体額の記載なし)。認定後、総合支援システムにログインして利用希望施設に面談を予約→面談の結果、利用可能なら利用開始
名古屋市月10時間「利用料は、各事業者により設定されます。利用前に事業者に利用料をご確認ください」とあり、市の統一単価の記載はなし。生活保護世帯や市民税非課税世帯等は減免制度あり(具体額の記載なし)。事前面談・利用予約はつうえんポータル(総合支援システム)
札幌市月10時間「お子さん1人につき 1時間300円」。減免は、生活保護法による被保護世帯0円/市町村民税非課税世帯および所得割合算額77,101円未満の世帯100円。適用には受給者証や所得証明書等を施設に提出・提示する。令和8年10月の利用から、予約は国の「つうえんポータル」(こども誰でも通園制度総合支援システム)へ移行。
浜松市月10時間(2時間×5回)を上限1回あたり600円(出典:zaisek/budget/budget08/detail/d_055.html、原文表記のまま)。参考:令和6年度試行時点の広報ページ(zaisek/budget/budget06/detail/d_073.html)では『1時間当たり300円』と記載されており、600円/回(2時間)は同一単価に相当する。同ページ(d_055.html)には市から実施施設への補助額として『基本分:0歳1,700円、1歳1,400円、2歳1,400円(1人1時間あたり)』『生活困窮家庭等負担軽減加算:200~300円』の記載があるが、これは利用者が支払う料金ではなく施設への給付単価であり、利用者本人向けの減免制度の内容そのものではない。利用者(市民)向けの非課税世帯等に対する利用料減免の具体的条件については、市公式ドメイン内で現在アクセス可能なページでは原文を確認できなかった=記載なし。(検索結果の要約には『生活保護世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割額77,101円未満の世帯は利用料免除』という趣旨の記述が現れたが、出典と見られる広報はままつ2025年5月号ページ(koho2/pr/kouhou_all/2505/5regular-06.html)は本調査時点で404となり本文を直接確認できなかったため、一次情報として採用していない)記載なし(市公式ドメイン内でアクセスできたページでは予約方法の詳細記載を確認できなかった。検索結果の要約には『利用を希望する施設を予約専用システムで予約する』との言及があったが、案内先として示されていたのは子育て情報サイト『ぴっぴ』(hamamatsu-pippi.net)で市公式ドメイン外のため、一次情報の対象外として未確認扱いとした)
広島市月10時間一時間あたり300円。減免制度あり:生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は60円/時間、市民税所得割合算額77,101円未満世帯は60円/時間(市民税非課税世帯と同じ区分・2026年9月25日再確認)、DV被害等世帯は100円/時間。原文:「※世帯状況によって利用料金の減免があります。」予約の具体的な操作方法(画面操作等)の記載はページ本文になし。ただし「利用者向けログイン(令和8年度)」として国システム(こども誰でも通園制度 総合支援システム)へのログインURL https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login が案内されている。令和8年4月から予約・面談システムが同システムに変更された旨、関連ページ(お知らせページ)に記載あり。
北九州市月10時間原文「お子さま一人1時間あたり300円」。減免措置あり:生活保護世帯は無料、住民税非課税世帯及び世帯の当該年度市町村民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯は1時間100円(この減免の原文表現・金額は取得のたびに一致し、複数回で再現確認済み)。「こども誰でも通園制度総合支援システム」(国のシステム)にて予約・申込を行う。URL: https://www.daretsu.cfa.go.jp/
神戸市月10時間までこども1人1時間あたり300円。減免対象世帯は以下の通り(原文の表に基づく):生活保護法による被保護世帯は減免額300円/時間(利用額0円/時間)、市民税所得割課税額77,101円未満の世帯は減免額200円/時間(利用額100円/時間)、市が特に支援が必要と認めた世帯は減免額200円/時間(利用額100円/時間)。「つうえんポータル」で予約。「日時を指定して予約する方法」と「利用希望日を文章で入力して予約する方法」の2通りがある。
熊本市ひと月あたり10時間を上限1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります。)。給食代やおやつ代などの実費は別途必要となる場合がある。減免制度あり:表の見出しは「1時間あたりの減免金額」で、生活保護世帯=300円、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯=200円、と原文に記載(この「減免金額」が通常料金からの控除額を指すのか減免後の料金そのものを指すのかは原文から明示的には読み取れず、断定を避けるためそのまま記載する)。生活保護世帯については減免適用時「利用料は発生いたしません」との記載あり。認定後に「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログインIDが発行される。柔軟利用の場合は利用者本人がこのシステムで予約し、定期利用の場合は施設側がシステムに登録する、という運用(前回WebFetch要約より)。
新潟市月10時間まで原則1時間300円(※私立の場合、各施設で異なる場合がある。詳しくは各施設へ問い合わせ)こども家庭庁の「こども誰でも通園制度」ポータルサイト(市ホームページ内のリンクから新潟県新潟市を選択して申請)。認定後、総合支援システムにログインし、(3)施設検索→(4)面談予約→(5)事前面談→(6)利用予約の順で、施設ごとに事前面談を終えてから利用予約を行う(面談をせずに利用することはできない)。
岡山市月10時間本ページ(0000077889.html)内に市内共通の基本利用料(1時間あたり)の記載はなし。「実施事業所一覧」PDF(令和8年5月20日現在、13事業所)の『利用料(1時間あたり)』欄では事業所ごとに異なり、300円/時(9事業所)、330円/時(2事業所)、400円/時(1事業所)、500円/時(1事業所)。市民/市外在住者で料金を区分する記載は確認できず「記載なし」。減免措置の原文:「以下の世帯は、利用者負担額の減免措置がありますので減免申請をおこなってください。」「(1)生活保護法による被保護世帯:児童一人あたり1時間300円」「(2)市区町村民税非課税世帯:児童一人あたり1時間200円」「※以下の(1)(2)ともに利用日時点で該当している場合に適用されます。」「※利用認定申請とは別に申請が必要になります。」「※利用料の減免は申請日以降に適用されます。」。減免申請は電子申請(【電子申請】利用者負担額減免申請)。予約システムの原文名称は「つうえんポータル」(つうえんポータル利用者ログインページ:https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login)。流れは原文で「1.利用認定申請(電子申請)→2.認定完了メール(つうえんポータルのアカウント登録完了メール、申請締切日から4営業日目安)→3.パスワード登録→4.利用者(保護者)・児童の情報の登録(つうえんポータルにログイン)→5.初回面談申し込み(つうえんポータルで事業所を探し、面談を申し込み。事業所から電話で日程調整)→6.利用予約(面談をおこなった事業所で時間を選択)→7.利用開始(事業所提示の二次元コードを読み込み)→8.利用終了(同二次元コードを読み込み)」。事業所ごとの予約受付開始・締切は「実施事業所一覧」PDFに記載(例:利用希望日30日前9:00から〜利用希望日3日前12:00まで、等。事業所により異なる)。
相模原市月10時間までこども1人1時間あたり300円程度。負担軽減制度あり:生活保護世帯は100〜300円を減額、市町村民税非課税世帯等は利用料金が200円以上の場合1時間当たり200円を減額。国の「こども誰でも通園制度 総合支援システム」を使用して予約(初回面談予約・利用予約とも同システム経由)。
堺市月10時間まで利用可能基本利用料 1時間あたり300円程度。原文「基本利用料 1時間あたり300円程度」(r8/gaiyo.html)。減免について、r8/gaiyo.htmlは「詳細が決まり次第お知らせします」と記載。一方、r8/R8tochujissigaiyou.html(令和8年度途中からの利用)では「世帯状況により減免あり」と記載されている(対象世帯の具体的な範囲・金額の記載は確認できず)。r8/R8tochujissigaiyou.htmlに「施設とあらかじめ決めた曜日・時間に利用することを基本としています」との記載あり。具体的な予約手続き(オンラインシステムの操作方法等)はr8年度の各ページに記載なし。参考情報として、令和7年度のよくある質問ページ(r7/yokuarusitumon.html、更新日2025年8月18日、令和7年度利用向け)には「認定の場合は、『認定有効期間』、『減免の有無』、『面談先施設』、『ログインID』を通知します」とあり、認定後に国が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、通知された施設に面談を申込む、施設との面談で利用可否・開始日が決まる、という流れが説明されている。ただしこれは令和7年度向けページの記載であり、令和8年度ページでの明記は確認できなかった。
仙台市月10時間以内原文:「お子さん1人1時間あたり標準300円」。世帯の所得状況等による利用料減免制度あり(生活保護世帯、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯等が対象。詳細は出典2ページ参照)。市民・市外居住者での料金差の記載なし。「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」(外部サイト:https://www.daretsu.cfa.go.jp/ )にログインし、利用できる事業所を検索・初回面談の予約・利用予約を行う。利用日は登園・降園の際に二次元コードを使って利用登録。
静岡市月10時間「利用料は受入施設により異なります。後述の実施施設でご確認ください」と記載され、通常世帯の1時間あたり基準額はこのページ本文には明示なし(施設一覧PDF参照との案内)。減免は上限額としての表記で「1時間あたり減免金額(最大)」=生活保護世帯:300円、非課税世帯及び年収360万円未満相当の世帯:200円。こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約(具体的なアプリ名の記載はなし)。
福岡市令和8年度の上限時間は非公表原則1時間300円。事業所により300円未満の設定あり(無料の園、1時間250円の園がある)。減免は、生活保護世帯が無料、住民税非課税世帯および市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯が1時間100円。総合支援システムで認定申請→認定証を確認→利用希望施設に直接申込み→初回面談→事業者が週1回・固定曜日の利用スケジュールをシステムに登録(保護者は利用登録機能を使わない)→決定した曜日に利用

政令指定都市20市を全部調べたところ、時間を上乗せしていたのは京都市の1市だけでした。京都市は「国の上限利用時間である10時間に本市が独自に2時間を上乗せし、合計12時間」としています(上乗せ分は京都市が認可・確認した施設でのみ使えます)。ほかの18市はいずれも国基準どおりの月10時間。福岡市は令和8年度の上限時間を公式ページに載せていません(令和7年度の市政だよりには「月最大40時間」「国の上限の4倍に拡充」とありましたが、令和8年度の一次情報では確認できませんでした)。時間の上乗せ競争は、東京23区にほぼ固有の現象です。

そのかわり政令市は所得による減免を敷くタイプが主流です。札幌市・千葉市・横浜市・さいたま市・神戸市・広島市・熊本市・仙台市・北九州市・相模原市・静岡市・岡山市などが、生活保護世帯を0円〜300円上限、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯を100〜200円とする軽減を公表しています。基準額の77,101円は全国でほぼ共通です。東京23区が「無償化して時間を伸ばす」方向なのに対し、政令市は「時間は国基準のまま、払える額に応じて下げる」方向で設計されている、という違いに見えます。

中核市ほかの早見表

自治体月の上限利用料予約の経路
船橋市月10時間1人あたり、一般世帯は「最初の1時間 300円」「以後30分あたり 150円」。減免として、市民税所得割額77,101円未満世帯は「最初の1時間 100円」「以後30分あたり 50円」、生活保護受給世帯は「0円」「0円」。国が提供する「こども誰でも通園制度にかかる総合支援システム(つうえんポータル)」上で利用施設を検索・選定し、施設に対して初回面談の申込みを行う。
姫路市子ども1人あたり月10時間を上限とします。子ども1人1時間あたり300円を標準とします(施設により異なる場合があります)。減免: 生活保護法による被保護世帯は1時間あたり300円減免、世帯の市民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯は1時間あたり200円減免、市が特に支援が必要と認めた世帯は1時間あたり200円減免。「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用し、施設ごとに利用申込を行う。総合支援システムの利用者向けログインページ: https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login
八王子市時間の上限なし(補助は月48,000円まで)1時間あたりの利用者負担額(単価)の記載はページ内に確認できず=記載なし。市民税非課税世帯等の減免に関する記載も確認できず=記載なし。ページ内の唯一の金額記載は「月48,000円を上限として補助」のみ。「こども誰でも通園制度総合支援システム」(リーフレット内での呼称「つうえんポータル」、URL: https://www.daretsu.cfa.go.jp/ )から、事前面談の予約・施設の利用予約を行う。利用当日は登降園時に施設職員が提示する二次元コードを読み取る運用。

八王子市は「月の利用時間に制限はありません」と明記していて、時間の上限そのものを設けていません。かわりに「保育料は利用金額に応じ、月48,000円を上限として補助されます」という金額の上限で運用しています。時間で区切るか金額で区切るかという設計の違いがあり、葛飾区も同じく月48,000円の金額上限型でした。船橋市と姫路市は国基準の月10時間です。

予約の経路が自治体で違う(つまずきやすい点)

多くの自治体は国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)で施設を検索して予約します。ただし練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記しており、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式です。足立区も各施設へ電話等で面談予約をします。システムに登録したのに自分の区の園が予約画面に出てこない、という詰まり方をするのはここです。

申込から利用開始までにかかる時間

認定には時間がかかります。練馬区は「認定まで3週間程度」、足立区は「10営業日程度」と公表しています。渋谷区は認定申請の受付が令和8年2月2日から、認定証の発行が令和8年3月下旬、システムの利用開始が令和8年4月1日以降というスケジュールでした。使いたい月の直前に動き始めても間に合わないことがあり、さらに多くの施設で利用前の事前面談が必要です。

この早見表の前提(出典をすべて示します)

自治体出典確認日
大田区大田区「こども誰でも通園制度 おててひろば」2026年10月5日
渋谷区渋谷区「令和8年度こども誰でも通園制度」2026年10月5日
世田谷区世田谷区「世田谷版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」2026年10月5日
練馬区練馬区「練馬区こども誰でも通園事業」2026年10月5日
江東区江東区「こども誰でも通園制度(あずかーる)」2026年10月5日
品川区品川区「【令和8年度】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について」2026年10月5日
港区港区「令和8年度 港区こども誰でも通園制度のお知らせ」2026年10月5日
江戸川区江戸川区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」2026年10月5日
中央区中央区「こども誰でも通園制度」2026年10月5日
豊島区豊島区「豊島区こどもつながる定期預かり事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
千代田区千代田区「こども誰でも通園制度の利用案内」2026年10月5日
台東区台東区「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
墨田区墨田区「令和8年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
目黒区目黒区「こども誰でも通園制度 はじめのいっぽ」2026年10月5日
杉並区杉並区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」2026年10月5日
北区北区「こども誰でも通園制度について」2026年10月5日
板橋区板橋区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」2026年10月5日
足立区足立区「令和8年度足立区こども誰でも通園制度」2026年10月5日
葛飾区葛飾区「こども誰でも通園制度 事業概要」2026年10月5日
新宿区新宿区「新宿区乳児等通園支援事業(認可保育園・認定こども園)」2026年10月5日
文京区文京区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」2026年10月5日
中野区中野区「中野区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
荒川区荒川区「荒川区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
横浜市横浜市「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」2026年10月5日
川崎市川崎市「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について」2026年10月5日
さいたま市さいたま市「令和8年度こども誰でも通園制度の利用について」2026年10月5日
千葉市千葉市「令和8年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」2026年10月5日
大阪市大阪市「大阪市こども誰でも通園制度について」2026年10月5日
名古屋市名古屋市「こども誰でも通園制度(保護者の方へのご案内)」2026年10月5日
札幌市札幌市「札幌市こども誰でも通園制度」2026年10月5日
福岡市福岡市「令和8年度『福岡市型』こども誰でも通園制度について」2026年10月5日
浜松市(新規)乳児等通園支援給付事業/浜松市(令和8年度当初予算・主要事業)2026年10月5日
広島市広島市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内|広島市公式ウェブサイト(更新日 2026年10月1日)2026年10月5日
北九州市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)-北九州市(市公式サイト)2026年10月5日
神戸市神戸市:神戸市こども誰でも通園制度(最終更新日 2026年7月17日)2026年10月5日
熊本市令和8年度(2026年度)こども誰でも通園制度を利用する方の手続きについて/熊本市公式サイト(ページ最終更新日:2026年4月6日)。施設一覧の出典は同ページ添付PDF https://www.city.kumamoto.jp/kiji00367889/3_67889_497633_up_vs26v767.pdf2026年10月5日
京都市京都市:令和8年度 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について2026年10月5日
新潟市新潟市「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」ページ(最終更新日:2026年6月8日)2026年10月5日
岡山市こども誰でも通園制度について|岡山市(ID:77889、最終更新日:2026年2月16日)2026年10月5日
相模原市令和8年度以降 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)|相模原市(最終更新日:令和8年8月20日)2026年10月5日
堺市堺市公式サイト こども誰でも通園制度 トップページ2026年10月5日
仙台市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を実施しています|仙台市(ページID:83612、更新日:2026年7月27日)/申請手続の詳細は こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用にかかる認定について|仙台市 https://www.city.sendai.jp/nintechosa/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/nintei.html (ページID:84232、更新日:2026年4月1日)を併用2026年10月5日
静岡市こども誰でも通園制度 利用のご案内(静岡市公式ホームページ、更新日:2026年5月18日)2026年10月5日
船橋市船橋市公式ホームページ「船橋市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」(更新日:令和8(2026)年4月24日)2026年10月5日
八王子市未就園児すくてく通園事業(こども誰でも通園制度)|八王子市子育て応援サイト(更新日:2026年3月9日、施設一覧は令和8年2月10日現在。関連PDF: 同ページ掲載リーフレット leaflet_20260525.pdf)2026年10月5日
姫路市姫路市こども誰でも通園制度を実施します | わくわくチャイルド(更新日:2026年8月3日)2026年10月5日
上記以外の自治体(国の基準)こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」2026年10月5日
本ツールが再現していないもの:施設ごとの受入時間・空き状況、上乗せ枠の細かい適用条件、年度途中の制度変更、収録した46自治体以外の個別条件。中野区と荒川区は令和8年度の内容を公式ページで確認できませんでした(表示にもその旨を出しています)。制度は2026年度に本格実施へ移ったところで、各自治体が運用を更新しています。申込の前に必ずお住まいの自治体の公式ページで最新の内容をご確認ください。

保活とこの制度は別の話(混同しやすい)

こども誰でも通園制度は、保育所に通っていない子どもが時間単位で通う仕組みです。認可保育園の入園選考(指数・点数)とは別の制度で、この制度を使ったことが入園選考で有利になるわけではありません。認可の入園を狙う場合の点数計算は練馬区の保育園 点数計算&内定ボーダー逆引きに分けてあります。

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よくある質問

Q1. こども誰でも通園制度は月何時間まで使えますか?

国の基準は月10時間ですが、自治体が独自に上乗せしている場合があります。東京23区を2026年10月5日に確認した範囲では、大田区が条件つきで最大160時間(同一施設で継続利用する場合の上乗せ150時間を含む)、渋谷区が最大64時間、世田谷区・練馬区が48時間、江東区が40時間、品川区が30時間、港区・江戸川区が24時間、中央区が20時間、豊島区が16時間、千代田区・台東区・墨田区・目黒区・杉並区・北区・板橋区・足立区・荒川区・中野区が10時間でした(中野区は区民が区の選定施設を使う場合、施設ごとの上限まで)。上乗せ分は原則としてその区の中の施設でしか使えません。

Q2. いちばん長く使えるのはどの区ですか?

2026年10月5日時点で公表を確認できた範囲では大田区です。国制度の月10時間に区が150時間を上乗せし、合計で最大月160時間となります。ただし上乗せが使えるのは「月10時間を同一の大田区内施設で利用した場合」に限られ、複数の施設に分けると追加分は使えません。上乗せ部分は別途契約が必要です。無条件の上限としては渋谷区の月64時間が最大です。

Q3. 利用料はいくらですか?

自治体によって違います。多くの区は区民が区内施設を使う場合は無償ですが、有料の区もあります。台東区は1時間300円(30分150円/生活保護世帯0円、非課税世帯と所得割77,101円未満の世帯は100円)、荒川区は1時間300円程度です。中野区は区民が区の選定施設を使う場合は0円、それ以外の施設は施設が定める料金です。板橋区と杉並区は1時間300円ですが区民は実質負担0円としています。文京区は区民以外が月額9,600円という料金体系です。給食費・おやつ代・教材費などの実費は別にかかる場合があります。

Q4. 政令指定都市でも上乗せはありますか?

2026年10月5日に政令指定都市20市すべての公式ページを確認した範囲では、時間の上乗せをしているのは京都市だけでした。京都市は「国の上限利用時間である10時間に本市が独自に2時間を上乗せし、合計12時間とします」としており、上乗せ分は京都市が認可・確認した施設でのみ使えます。ほかの18市(横浜・川崎・さいたま・千葉・大阪・名古屋・札幌・神戸・広島・仙台・北九州・熊本・堺・岡山・新潟・静岡・浜松・相模原)はいずれも国基準の月10時間でした。福岡市は令和8年度の上限時間を公式ページに掲載していません。時間の上乗せは東京23区に集中しており、政令市は所得に応じた減免で負担を下げる設計が主流です。

Q5. 収録されていない自治体では月何時間使えますか?

国の補助基準の上限は月10時間ですが、子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)附則第6条の経過措置により、令和8年度と令和9年度は自治体が条例で利用可能時間を月3時間以上10時間未満の範囲に設定できます。報道では約1,700自治体(大半)がこの経過措置を適用しているとされ、収録外の自治体では月10時間より短いことが多い状況です。本ツールに収録した46自治体(東京23区・政令市20市・中核市ほか3市)はいずれも月10時間以上でしたが、これは大都市に限った傾向で、全国の標準ではありません。お住まいの自治体の公式ページで必ず確認してください。

Q6. 本格実施はいつからですか?

2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化され、2026年度から同法に基づく新たな給付として全国の自治体で実施されます(こども家庭庁)。認定申請の受付開始日は自治体ごとに違い、渋谷区は令和8年2月2日、江戸川区は令和8年3月4日、板橋区は令和8年3月5日からでした。

Q7. 対象になるのは何歳のこどもですか?

国の制度としては0歳6か月から満3歳未満の未就園児です。区によって表現が異なり、「3歳の誕生日の前々日まで」(千代田区・台東区・墨田区・北区・板橋区など)、「3歳の誕生日の2日前まで」(目黒区・杉並区)、「満3歳を迎える年度の年度末まで」(港区・江東区・足立区など)と分かれます。保育所などに在籍していないことが前提です。

Q8. 予約はどこからしますか?

多くの自治体は国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)で施設検索と予約を行います。ただし練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記しており、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式です。足立区は各施設へ電話等で面談予約、杉並区と文京区は「実施園の指定する方法」としています。予約の経路は自治体で違うので、最初に確認してください。

Q9. 未利用の時間は翌月に繰り越せますか?

渋谷区は「各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません」と明記しています。他の自治体でも月単位の上限として運用されるのが基本です。繰り越しの可否は各自治体の公式ページで確認してください。

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