こども誰でも通園制度の料金はいくら?43自治体の実額と減免を調べた【2026年8月】

「こども誰でも通園制度は1時間300円」という説明をよく見かける。しかし実際に自治体の公式ページを開くと、そう書いていない自治体が半分近くある。東京23区と政令指定都市20市、あわせて43自治体の公式ページを2026年8月25日に確認した。料金は無償と1時間300円に大きく割れ、さらに「施設ごとに決める」としている自治体もあった。無償の自治体でも給食費は別にかかる。数字はすべて各自治体の公式ページから取っている。

料金は「無償」と「1時間300円」に割れている

国は補助基準額の上で1時間あたり300円程度を目安としてきた。ところが実際の運用は自治体に委ねられていて、43自治体を並べると3つの型に分かれる。

料金の型自治体数該当する自治体
無償(住民が地元の施設を使う場合)20大田区・渋谷区・世田谷区・練馬区・江東区・品川区・港区・江戸川区・中央区・豊島区・千代田区・墨田区・目黒区・杉並区・北区・板橋区・足立区・葛飾区・新宿区・文京区
有料(1時間300円前後)17台東区・中野区・横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市・札幌市・福岡市・浜松市・広島市・北九州市・神戸市・熊本市・新潟市・相模原市・堺市・仙台市
施設ごとに設定5大阪市・名古屋市・京都市・岡山市・静岡市
公表を確認できず1荒川区

ここで注意がいるのは「無償」の意味だ。ほとんどの自治体で、無償になるのはその自治体の住民が、その自治体の中の施設を使った場合に限られる。世田谷区は区民が区内施設を使う場合は無償だが、区外在住者が区内施設を使うと1時間300円になる。江東区も区民は無料、区外在住は1時間300円だ。江戸川区は区民の区外施設利用を有料としている。里帰り先で使う、勤務先の近くで使う、といった使い方をすると条件が変わる。

「施設ごとに設定」の自治体では、公式ページを見ても金額が分からない。岡山市は実施事業所一覧のPDFに1時間あたりの単価が載っており、実額は300円が9事業所、330円が2事業所、400円と500円が各1事業所だった。同じ市内でも1.7倍の開きがある。静岡市は本体ページに単価がなく、区ごとの施設一覧PDFを開かないと実額に辿り着けない作りだった。

減免の基準額は77,101円でほぼ全国共通

有料の自治体には、ほぼ例外なく所得に応じた減免がある。そして基準額は「市町村民税所得割合算額77,101円未満」でほぼ全国が揃っている。15自治体がこの数字を公式ページに明記していた。

自治体生活保護世帯77,101円未満の世帯
札幌市0円100円
台東区0円100円
広島市0円100円(非課税世帯は60円)
千葉市0円100円(要支援児童世帯も100円)
北九州市無料100円
岡山市300円を減免非課税世帯200円を減免
横浜市300円上限200円上限(里親・要支援家庭も200円)
さいたま市300円上限200円上限(政令市課税なら102,801円未満)
熊本市300円を減免200円を減免
静岡市300円(1時間あたり減免額の最大)200円(年収360万円未満相当)
神戸市300円を減免(実質0円)200円を減免(実質100円)
京都市300円(月額上限)200円(月額上限)

金額の書き方が自治体で違うことに気をつけたい。札幌市や台東区は「減免後にいくら払うか」を書いているが、岡山市・熊本市・神戸市は「いくら引くか」を書いている。同じ300円という数字でも、前者は払う額、後者は引かれる額で、意味が逆になる。熊本市の公式ページは見出しが「1時間あたりの減免金額」となっていて、これが控除額なのか減免後の実額なのかを断定できる書き方になっていなかった。自分の自治体の表がどちらの書き方かは、申請前に確認しておいたほうがいい。

減免は自動では適用されない。岡山市は「利用認定申請とは別に申請が必要」「利用料の減免は申請日以降に適用されます」と明記している。札幌市は受給者証や所得証明書等を施設に提出または提示する必要がある。横浜市とさいたま市は認定申請時に一緒に申請する形だ。

「無償」でも払うものがある

無償の自治体でも、実際には財布が動く。制度の利用料が無償なだけで、食事とおやつと材料費は別だからだ。39自治体が実費の負担について公式ページで触れていた。

金額まで公表している自治体は少ないが、福岡市は施設ごとの実費を一覧で出している。給食費が1回300円から500円、雑費が月額300円、衛生費が月額1,500円、布団リース代が月額300円といった具合で、施設によって項目そのものが違う。岡山市も事業所ごとに給食1食270円から500円程度、おやつ1食50円から150円と幅がある。

練馬区は「給食等は別途自己負担」、千代田区は「区内施設は無料(給食を提供する場合は給食費等も無料)」としつつ「おやつ代等は別途費用が発生する場合がある」と書いている。杉並区は利用料を無償化しているが「給食代・おやつ代等は無償化の対象外」と明記している。週1回・月4回のペースで通えば、給食費だけで月1,200円から2,000円になる。無償という言葉だけで判断すると、家計の見込みがずれる。

キャンセル料がかかる自治体もある。中央区は「実費負担・超過料金・キャンセル料が発生する場合がある」、さいたま市は「施設によってはキャンセル料が発生する場合あり」としている。さらに、さいたま市・新潟市・岡山市は当日0時以降のキャンセルや無断キャンセルを利用したものとして扱い、月の枠から時間を差し引く。お金だけでなく枠も減る。

使える時間は自治体で最大16倍違う

料金と並んで差が大きいのが上限時間だ。国の基準は月10時間だが、独自に上乗せしている自治体がある。上乗せを確認できたのは次の11自治体だった。

自治体月の上限
大田区月160時間
渋谷区月64時間
世田谷区月48時間
練馬区月48時間
江東区月40時間
品川区月30時間
港区月24時間
江戸川区月24時間
中央区月20時間
豊島区月16時間
京都市月12時間

大田区の160時間は条件つきで、「月10時間を同一の大田区内施設で利用した場合」に150時間の上乗せが使える。複数の施設に分けると追加分は使えず、上乗せ部分は別途契約が必要になる。無条件で使える上限としては渋谷区の月64時間が最大だ。

注目すべきは、上乗せがほぼ東京23区に固まっていることだ。政令指定都市20市のうち上乗せをしていたのは京都市の1市だけで、しかも国の10時間に2時間を足した12時間である。ほかの18市はいずれも国基準の月10時間だった。東京23区が「無償化して時間を伸ばす」方向に動いているのに対し、政令市は「時間は国基準のまま、所得に応じて払う額を下げる」方向で設計されている、という違いが数字に出ている。

上乗せ分には共通のルールがある。その自治体の中の施設でしか使えないという点だ。世田谷区は区外施設の利用や区外在住者は国制度の月10時間のみ、江東区も区外在住者は月10時間、京都市も上乗せ2時間は京都市が認可・確認した施設に限ると明記している。

自分の自治体の条件をその場で確認するなら、こども誰でも通園制度の自治体別ナビに43自治体分の上限時間・利用料・予約経路・申込の入口をまとめてある。使いたい回数を入れると枠に収まるかどうかも出る。

東京23区の料金一覧

2026年8月25日時点で各区の公式ページに書かれていた内容をそのまま並べる。

月の上限利用料
大田区最大 月160時間(条件つき)国制度の月10時間分は無償。
渋谷区最大 月64時間「1時間あたり300円程度」。ただし「都内在住者は原則無料です」。施設ごとに料金は異なる。
世田谷区最大 月48時間区民が区内施設を使う場合は無償。区外在住者が区内施設を使う場合は1時間あたり300円(給食費等を含む)。
練馬区月48時間(1日8時間まで)無償(当分の間)。ただし区内施設に限る。
江東区月40時間江東区在住は無料。区外在住は1時間300円。
品川区月30時間1時間あたり300円。区内在住の子どもが区内施設を利用した場合の利用料金は無料。
港区月24時間(原則 週2日)「利用料は無料です」。
江戸川区月24時間区民が区内施設を利用する場合は無償。区民の区外施設利用および区外在住者は有料(施設ごとに異なる)。
中央区月20時間(1日8時間まで)「原則として無料」。
豊島区月16時間豊島区民は無償。
千代田区月10時間区内施設は無料(給食を提供する場合は給食費等も無料)。
台東区月10時間1時間300円(30分単位で150円)。生活保護世帯は1時間0円、非課税世帯および所得割77,101円未満の世帯は1時間100円の減免。
墨田区月10時間無償。
目黒区月10時間無償。ただし都内在住者に限り無償。
杉並区月10時間1時間あたり300円程度。杉並区内に在住の方は利用料金の無償化を行う。
北区月10時間北区在住の方が区内実施施設を利用した場合、利用料・給食費・おやつ代が無償化。区外施設は無償化の対象外。
板橋区月10時間1時間あたり300円。板橋区民は実質負担0円。生活保護受給世帯・区民税所得割額合計77,101円未満の世帯などは減免の対象。
足立区月10時間(国基準どおり)無料(足立区民が区内施設を利用する場合)。区外施設の利用には補助あり。
葛飾区国の10時間+上乗せあり(時間数は非公表)区民が区内施設・区外施設を利用する場合はいずれも無償(上限48,000円/月)。区民以外が区内施設を利用する場合は1時間あたり300円。
新宿区週2日または週3日の定期利用(月の時間数は非公表)無償(給食費を含む)。無償となるのは区内在住の方のみで、区外在住の方は各実施園が設定した料金。
文京区月の上限時間は非公表文京区民は無料(都独自制度である保育料等の第一子無償化の対象の場合)。文京区民以外は月額9,600円。区外施設を利用した場合は事業所へ支払い、後日補助を申請。
中野区令和8年度の上限時間は公表を確認できず利用児童1人あたり1時間300円(実際の利用時間に応じて月単位で施設に直接支払い)。生活保護受給世帯、区民税非課税世帯、区民税所得割額(父母分)が77,101円未満の世帯などは減免の対象。
荒川区令和8年度の内容は公表を確認できず区公式ページで確認できず。

政令指定都市20市の料金一覧

月の上限利用料
京都市月12時間記載なし。「徴収の有無や金額については、利用する施設にお問い合わせください」(京都市が全市統一の時間額を公表しているページは確認できず)。減免として月額上限額の定めあり:「生活保護世帯:300円(上限)」「市民税所得割合算額77,101円未満(概ね世帯年収360万円未満):200円(上限)」(いずれも月額上限と明記)。
横浜市月10時間1時間あたり300円程度(施設により異なる場合あり)。負担軽減あり=生活保護世帯は300円/時間、市民税非課税世帯等(所得割合算77,101円未満)・里親・要支援家庭は200円/時間(認定申請時に申請)。
川崎市月10時間「一人1時間あたり300円程度です(実施施設により異なります。)」。生活保護世帯や低所得世帯など世帯の状況により減免あり(具体額の記載なし)。
さいたま市月10時間「こども1人1時間あたり300円程度」(施設によって異なる場合あり)。負担軽減は申請制で、生活保護世帯300円上限/所得割合算77,101円未満の世帯(政令市課税なら102,801円未満)200円上限/要支援家庭200円上限。
千葉市月10時間1時間あたり、一般世帯300円/市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯および要支援児童世帯100円/生活保護世帯0円。
大阪市月10時間市の公式ページに一律の金額の記載はなく「利用を希望する施設へお問い合わせください」。利用料は施設へ直接支払う。生活保護世帯や市民税非課税世帯等への負担軽減あり(具体額の記載なし)。
名古屋市月10時間「利用料は、各事業者により設定されます。利用前に事業者に利用料をご確認ください」とあり、市の統一単価の記載はなし。生活保護世帯や市民税非課税世帯等は減免制度あり(具体額の記載なし)。
札幌市月10時間「お子さん1人につき 1時間300円」。減免は、生活保護法による被保護世帯0円/市町村民税非課税世帯および所得割合算額77,101円未満の世帯100円。適用には受給者証や所得証明書等を施設に提出・提示する。
浜松市月10時間(2時間×5回)を上限1回あたり600円(出典:zaisek/budget/budget08/detail/d_055.html、原文表記のまま)。参考:令和6年度試行時点の広報ページ(zaisek/budget/budget06/detail/d_073.html)では『1時間当たり300円』と記載されており、600円/回(2時間)は同一単価に相当する。同ページ(d_055.html)には市から実施施設への補助額として『基本分:0歳1,700円、1歳1,400円、2歳1,400円(1人1時間あたり)』『生活困窮家庭等負担軽減加算:200~300円』の記載があるが、これは利用者が支払う料金ではなく施設への給付単価であり、利用者本人向けの減免制度の内容そのものではない。利用者(市民)向けの非課税世帯等に対する利用料減免の具体的条件については、市公式ドメイン内で現在アクセス可能なページでは原文を確認できなかった=記載なし。(検索結果の要約には『生活保護世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割額77,101円未満の世帯は利用料免除』という趣旨の記述が現れたが、出典と見られる広報はままつ2025年5月号ページ(koho2/pr/kouhou_all/2505/5regular-06.html)は本調査時点で404となり本文を直接確認できなかったため、一次情報として採用していない)
広島市月10時間一時間あたり300円。減免制度あり:生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は60円/時間、市民税所得割合算額77,101円未満世帯は100円/時間、DV被害等世帯は100円/時間。原文:「※世帯状況によって利用料金の減免があります。」
北九州市月10時間原文「お子さま一人1時間あたり300円」。減免措置あり:生活保護世帯は無料、住民税非課税世帯及び世帯の当該年度市町村民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯は1時間100円(この減免の原文表現・金額は取得のたびに一致し、複数回で再現確認済み)。
神戸市月10時間までこども1人1時間あたり300円。減免対象世帯は以下の通り(原文の表に基づく):生活保護法による被保護世帯は減免額300円/時間(利用額0円/時間)、市民税所得割課税額77,101円未満の世帯は減免額200円/時間(利用額100円/時間)、市が特に支援が必要と認めた世帯は減免額200円/時間(利用額100円/時間)。
熊本市ひと月あたり10時間を上限1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります。)。給食代やおやつ代などの実費は別途必要となる場合がある。減免制度あり:表の見出しは「1時間あたりの減免金額」で、生活保護世帯=300円、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯=200円、と原文に記載(この「減免金額」が通常料金からの控除額を指すのか減免後の料金そのものを指すのかは原文から明示的には読み取れず、断定を避けるためそのまま記載する)。生活保護世帯については減免適用時「利用料は発生いたしません」との記載あり。
新潟市月10時間まで原則1時間300円(※私立の場合、各施設で異なる場合がある。詳しくは各施設へ問い合わせ)
岡山市月10時間本ページ(0000077889.html)内に市内共通の基本利用料(1時間あたり)の記載はなし。「実施事業所一覧」PDF(令和8年5月20日現在、13事業所)の『利用料(1時間あたり)』欄では事業所ごとに異なり、300円/時(9事業所)、330円/時(2事業所)、400円/時(1事業所)、500円/時(1事業所)。市民/市外在住者で料金を区分する記載は確認できず「記載なし」。減免措置の原文:「以下の世帯は、利用者負担額の減免措置がありますので減免申請をおこなってください。」「(1)生活保護法による被保護世帯:児童一人あたり1時間300円」「(2)市区町村民税非課税世帯:児童一人あたり1時間200円」「※以下の(1)(2)ともに利用日時点で該当している場合に適用されます。」「※利用認定申請とは別に申請が必要になります。」「※利用料の減免は申請日以降に適用されます。」。減免申請は電子申請(【電子申請】利用者負担額減免申請)。
相模原市月10時間までこども1人1時間あたり300円程度。負担軽減制度あり:生活保護世帯は100〜300円を減額、市町村民税非課税世帯等は利用料金が200円以上の場合1時間当たり200円を減額。
堺市月10時間まで利用可能基本利用料 1時間あたり300円程度。原文「基本利用料 1時間あたり300円程度」(r8/gaiyo.html)。減免について、r8/gaiyo.htmlは「詳細が決まり次第お知らせします」と記載。一方、r8/R8tochujissigaiyou.html(令和8年度途中からの利用)では「世帯状況により減免あり」と記載されている(対象世帯の具体的な範囲・金額の記載は確認できず)。
仙台市月10時間以内原文:「お子さん1人1時間あたり標準300円」。世帯の所得状況等による利用料減免制度あり(生活保護世帯、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯等が対象。詳細は出典2ページ参照)。市民・市外居住者での料金差の記載なし。
静岡市月10時間「利用料は受入施設により異なります。後述の実施施設でご確認ください」と記載され、通常世帯の1時間あたり基準額はこのページ本文には明示なし(施設一覧PDF参照との案内)。減免は上限額としての表記で「1時間あたり減免金額(最大)」=生活保護世帯:300円、非課税世帯及び年収360万円未満相当の世帯:200円。
福岡市令和8年度の上限時間は非公表原則1時間300円。事業所により300円未満の設定あり(無料の園、1時間250円の園がある)。減免は、生活保護世帯が無料、住民税非課税世帯および市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯が1時間100円。

6自治体は月あたりの上限時間そのものを公式ページに載せていなかった(葛飾区・新宿区・文京区・中野区・荒川区・福岡市)。新宿区は「週2日又は週3日の定期利用」という書き方で時間に換算していない。葛飾区は上乗せをすると書きながら時間数を示さず、金額の上限(月48,000円)で運用している。福岡市は令和7年度の市政だよりに「月最大40時間」「国の上限の4倍に拡充」とあったが、令和8年度のページでは確認できなかった。中野区と荒川区は令和8年度の案内自体が見当たらず、確認できたのは令和7年度の試行実施のページだけだった。

料金以外でつまずくところ

お金の話が片付いても、実際に使い始めるまでには時間がかかる。認定に2週間から1か月かかるのが標準だ。札幌市はおおむね1か月程度、北区は4週間程度、さいたま市・川崎市・京都市・相模原市・新潟市は2〜3週間、千葉市・大阪市・仙台市・北九州市は2週間程度と公表している。横浜市は最大10営業日、足立区は10営業日程度と比較的短い。

そのうえで、多くの自治体は利用前に施設との事前面談を求める。目黒区は「利用予約の前に希望施設での事前面談が必要」、新潟市は「面談をせずに利用することはできません」と明記している。認定に3週間、面談の日程調整に1〜2週間と積み上がるので、使いたい月の1〜2か月前に動き始めないと間に合わない。

予約の経路も揃っていない。多くは国の総合支援システム(つうえんポータル)だが、練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記していて、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式だ。足立区は各施設へ電話等で面談予約、杉並区・文京区・福岡市は「実施園(施設)の指定する方法」としている。システムに登録したのに自分の自治体の園が予約画面に出てこない、という詰まり方をするのはここだ。

未利用時間の繰越はできないのが基本である。渋谷区は「各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません」、さいたま市・堺市・静岡市・新潟市も同様に繰越不可を明記している。月末にまとめて使おうとしても枠は貯まらない。

復職や保活と並行して動かす場合、段取りの負荷は制度の手続きだけでは終わらない。産後の生活の立て直しと家庭内の分担については産後の家事分担|実際に揉めるのはどこか、育休を夫婦で組み立てる場合は育休を夫婦同時に取るとどうなるかに整理してある。里帰りをしない前提で日中の預け先を確保したい場合は里帰りしない出産の準備も参考になる。

よくある質問(FAQ)

Q1. こども誰でも通園制度の料金はいくらですか?

自治体によって違います。国の補助基準では1時間あたり300円程度が目安とされていますが、住民が地元の施設を使う場合は無償としている自治体(練馬区・世田谷区・江東区・墨田区・千代田区・北区・豊島区・葛飾区・足立区・港区・中央区・板橋区・杉並区など)と、住民も1時間300円前後を払う自治体(台東区・中野区・千葉市・札幌市・横浜市・さいたま市・川崎市・神戸市・広島市・熊本市・北九州市・仙台市・堺市・相模原市・新潟市・浜松市・福岡市)に分かれます。板橋区と杉並区は表向き1時間300円ですが、区民は無償化・実質負担0円としています。名古屋市・大阪市・京都市・静岡市・岡山市のように「施設ごとに設定するので施設に確認を」としている自治体もあり、岡山市では実施事業所13か所の実額が300円・330円・400円・500円と割れていました。

Q2. 利用料の減免はありますか?

多くの自治体が所得に応じた減免を設けており、基準額は「市町村民税所得割合算額77,101円未満」でほぼ揃っています。札幌市は生活保護世帯0円・77,101円未満の世帯100円、台東区も0円と100円、広島市は生活保護0円・非課税60円・77,101円未満100円、横浜市とさいたま市は生活保護300円上限・77,101円未満の世帯200円上限としています。適用には受給者証や所得証明の提出が必要な場合があり、岡山市のように利用認定申請とは別に減免申請が要る自治体もあります。

Q3. 無償の自治体なら、お金は一切かかりませんか?

かかる場合があります。無償とされているのは制度の利用料であって、給食費・おやつ代・教材費・雑費は別に必要なことが多いためです。福岡市は施設ごとに給食費1回300〜500円、雑費月額300円、衛生費月額1,500円といった例を公表しています。練馬区は「給食等は別途自己負担」、千代田区は「おやつ代等は別途費用が発生する場合がある」と明記しています。

Q4. 上限時間を超えて使うといくらかかりますか?

自治体によって扱いが違います。千葉市は「予約した時間分に加え、超過料金を徴収します」と明記し、渋谷区は上限を超えた分について「施設が定める料金」としています。静岡市は「施設が実施する別の保育サービスの料金体系が適用される場合」があるとし、新潟市と仙台市は月10時間を超える分について一時預かりの利用を案内しています。一方で川崎市と大阪市は「10時間を超えての利用はできません」として、そもそも超過利用を認めていません。

Q5. こども誰でも通園制度のデメリットは何ですか?

料金面では、無償の自治体でも給食費などの実費がかかること、上乗せ枠がその自治体の施設でしか使えないことが挙げられます。運用面では認定に時間がかかり、札幌市はおおむね1か月、北区は4週間程度、さいたま市・川崎市・京都市・相模原市は2〜3週間と公表しています。使いたい月の直前に申し込んでも間に合いません。多くの施設で利用前の事前面談が必要で、未利用時間の翌月繰越もできないのが基本です。さいたま市・新潟市・岡山市は当日キャンセルを利用扱いとし、枠を消費する扱いにしています。

Q6. どこで予約すればいいですか?

多くの自治体は国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)で施設を検索して予約します。ただし練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記しており、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式です。足立区は各施設へ電話等で面談予約、杉並区・文京区・福岡市は「実施園(施設)の指定する方法」としています。最初にどの経路かを確認しておくと、システムに登録したのに自分の自治体の園が出てこないという詰まり方を避けられます。

Q7. 料金が「施設ごと」の自治体では、どうやって調べればいいですか?

実施施設の一覧に単価が載っていることが多いので、そこを見るのが早いです。岡山市は実施事業所一覧のPDFに「利用料(1時間あたり)」欄があり、事業所ごとに300円から500円まで幅があります。福岡市も施設別に利用料と給食費・雑費を掲載しており、無料の園や1時間250円の園があります。静岡市は本体ページに単価がなく、区ごとの施設一覧PDFを開かないと実額が分からない作りでした。

まとめ

この記事の数値は2026年8月25日に各自治体の公式ページを確認したものです。制度は2026年度に本格実施へ移ったところで、各自治体が運用を更新しています。申込の前に、必ずお住まいの自治体の公式ページで最新の内容をご確認ください。自治体ごとの出典URLは自治体別ナビに全件掲載しています。

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