病児保育は1日いくら?東京23区の料金と、料金以外で詰まるところ

公開 2026-08-27/出典は公的統計。2026年8月27日に各原典で確認

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「うちの区に病児保育はあるか」を調べても、差は見えません。2026年8月27日に東京23区すべての公式ページを確認したところ、23区すべてが病児・病後児保育を実施していました。差がつくのは料金のほうで、1日あたり江戸川区の0円から新宿区の3,500円まで開いています。年に10日使えば35,000円の差です。そして実際に詰まるのは、料金でも空きでもなく事前登録です。

1日あたりの料金は0円から3,500円まで

安い順に並べています。15区が2,000円で並び、そこから上下に外れる区があります。

1日あたり料金の記載(原文)
江戸川区0円無料(保育料)。別途キャンセル料・食事代等の料金がかかる場合あり
板橋区1,500円1人1日1,500円(半日料金の設定なし)
千代田区2,000円1日当たり2,000円(半日料金の設定は記載なし)
中央区2,000円子ども1人につき1日2,000円(半日料金の設定は記載なし)
港区2,000円区内在住者2,000円/日(区外在住者3,000円/日)。半日料金の設定は記載なし
墨田区2,000円1人1日につき2,000円(半日料金の設定なし)
江東区2,000円1日1人2,000円(半日料金の設定なし)
品川区2,000円区内在住者 1日2,000円/区外在住者 1日5,000円(半日料金の設定なし)
世田谷区2,000円1人1日2,000円
渋谷区2,000円1日2,000円(区外在住者は1日5,000円)
中野区2,000円1日2,000円(前年分所得税課税世帯)/前年分所得税非課税世帯1,000円/前年度分住民税非課税世帯・生活保護世帯0円。ひとり親世帯は半額
豊島区2,000円1日2,000円(病後児保育室3施設)/診療所併設の病児保育室2施設は1日2,200円(消費税込)。半日料金の設定は非公表
北区2,000円1人1日2,000円(昼食代500円は別途)。都立駒込病院「ろびん」のみ1日3,000円。半日料金の設定は非公表
荒川区2,000円1日につき保育料2,000円(別に給食費300円/昼食・おやつ・ミルク等)。半日料金の設定は非公表
練馬区2,000円1日2,000円(別途、給食費等の負担あり/半日料金の設定なし)
足立区2,000円病児保育:1日2,000円(弁当等は持参)/病後児保育:平日2,500円・土曜2,000円(給食費込み)
葛飾区2,000円1日児童1人あたり2,000円(半日料金の設定は区ページに記載なし)
目黒区2,100円1日2,100円(当日施設で支払い)
台東区2,300円1日2,300円(利用料2,000円+食事・おやつ代300円)。延長保育なし、17:30を過ぎた場合は600円/30分
大田区2,500円1日2,500円
杉並区2,500円1日1人2,500円(杉並子育て応援券も利用可)
文京区3,000円1人1日につき3,000円(施設により朝・夕方30分の加算料金 各300円)
新宿区3,500円病児保育 基本利用料3,500円/日(4時間未満の利用2,000円)/病後児保育 2,000円/日。延長600円/30分、昼食・おやつ代500円/日(おやつのみ150円)

この金額は保育料そのものです。区や施設によっては給食費・おやつ代・医薬品代などが別途かかります。練馬区は「別途、給食費等の負担あり」と明記しています。半日料金を設けている区と設けていない区もあるため、半日だけ預けたい場合は施設に確認してください。

年に何日使うかで差は積み上がる

子どもが病気になる回数は選べません。保育園に通い始めた1年目は特に多く、月に1回以上熱を出すことも珍しくありません。使う日数ごとに、最も安い区と最も高い区の差を出すと次のようになります。

年間の利用日数江戸川区(0円/日)新宿区(3,500円/日)
5日0円17,500円17,500円
10日0円35,000円35,000円
15日0円52,500円52,500円
20日0円70,000円70,000円
30日0円105,000円105,000円

自分の区の金額で試すには、病児保育は1日いくら?東京23区で区と日数を入れてください。23区の中での位置づけも出ます。

減免はあるが、区分の切り方が揃っていない

多くの区に減免があります。生活保護世帯・住民税非課税世帯・所得税非課税世帯という3区分が多いものの、切り方は区によって違います。ここは横並びで比べられる項目ではないため、各区の記載をそのまま載せます。

減免(原文)
江戸川区保育料が無料のため減免制度の記載なし(非課税世帯・生活保護世帯の扱いについて区ページに記載なし)
板橋区生活保護世帯および前年度分住民税非課税世帯は区が利用料を負担(実質無料)
千代田区生活保護世帯および区民税非課税世帯等は減免措置あり(利用・支払い後の清算制。詳細は区役所子ども支援課へ問い合わせ)
中央区生活保護世帯・住民税非課税世帯は全額、所得税非課税世帯は半額を区が助成
港区区内在住者に限り、区民税非課税世帯または生活保護受給世帯は利用料免除制度あり(各施設へ申し出る)
墨田区区の利用料助成制度あり(申請制)。生活保護法による被保護世帯は利用料の全額を助成、当該年度分の区市町村民税が非課税の世帯は利用料の半額を助成。利用後に申請書+領収書原本を提出し口座振込。
江東区区の利用料助成制度あり(申請制)。生活保護世帯は全額(2,000円)、令和8年度住民税非課税世帯は全額(2,000円)、令和7年分所得税非課税世帯は半額(1,000円)を助成。利用月の翌月15日必着で保育支援課事業支援係へ郵送申請し口座振込
品川区区の利用料助成制度あり(申請制・区内在住者のみ)。生活保護受給世帯は2,000円、住民税非課税世帯は2,000円(実質全額)、住民税均等割のみ課税世帯は1,000円(実質半額)を助成。4月〜6月利用分は前年度の課税状況で判定。利用日の月末から1か月以内に保育施設運営課へ申請し口座振込
世田谷区生活保護世帯・所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む)・里親世帯は利用料免除(0円)
渋谷区非公表(区の病児・病後児保育制度ページに住民税非課税世帯・生活保護世帯の減免に関する記載なし)
中野区前年度分住民税非課税世帯・生活保護世帯は0円。前年分所得税非課税世帯は1,000円。ひとり親世帯は半額。いずれも登録時に申し出が必要
豊島区生活保護世帯は無料、区民税非課税世帯は半額。利用料減免申請書の提出が必要で、年度ごとに申請。給食費は減免対象外。減免は申請書を提出した日以降が対象
北区住民税非課税世帯および生活保護世帯は2,000円、住民税均等割のみ課税世帯は1,000円を、利用後に区へ申請することで助成(実質無料または一部負担)。都立駒込病院「ろびん」は助成の対象外。あわせて幼児教育・保育の無償化の対象(保育の必要性の認定が必要)
荒川区保育料表の生活保護世帯(A)または非課税世帯(B)に該当する児童は保育料無料(4月〜8月は前年度分、9月〜翌年3月は当該年度分の市区町村民税額で算定)。加えて幼児教育・保育の無償化の対象で、認可保育園に在園していない3〜5歳児で保育の必要性の認定を受けている児童が対象(無償化の対象は保育料のみ、給食代等は対象外)
練馬区生活保護世帯は無料、住民税非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は1,000円。各施設または保育課へ利用料免除・減額申請書と証明書類を提出
足立区病児保育:生活保護世帯・里親世帯・特別区民税非課税世帯は2,000円全額免除、均等割のみ課税世帯および特別区民税所得割課税額15,000円未満の世帯は1,000円減額(別途申請と証明書類が必要)。病後児保育:生活保護世帯は無料(証明書の提出が必要)
葛飾区生活保護法による被保護世帯・児童福祉法に規定する里親世帯・前年度分特別区民税非課税世帯は利用料2,000円を免除。前年度分特別区民税のうち均等割のみ課税の世帯、および区民税所得割課税額が15,000円未満の世帯は1,000円を減額(9月から3月までの月は当年度分で判定)
目黒区生活保護世帯は乳幼児1人につき1日2,100円を助成し実質無料。区市町村民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯は1日1,100円(1,000円減免)
台東区生活保護世帯・区民税非課税世帯は1日300円(食事代のみ)、所得税非課税世帯は1日1,300円(利用料1,000円+食事代300円)
大田区生活保護世帯・区市町村民税非課税世帯は無料。区市町村民税均等割額のみ課税世帯は1日1,500円。減免対象者は課税情報確認への同意書の提出が必要
杉並区利用料変更制度あり。生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付受給世帯・都道府県知事から委託を受けた児童を養育している里親は0円、前年中の世帯全員の住民税が非課税となる世帯は1,000円。事前に区の審査・申請が必要
文京区前年度住民税非課税世帯・生活保護世帯は利用料全額を口座振込で助成(保育利用料以外は対象外。利用日の3か月後の末日までに申請)
新宿区生活保護世帯、住民税非課税世帯等では利用料金が減免になる場合あり(減免率・上限は区の案内に記載なし。詳細は各施設に問い合わせ)

減免の申請先も区ではなく施設という区があります。練馬区は「各施設または保育課へ利用料免除・減額申請書と証明書類を提出」としています。本記事も本ツールも、減免後の額は計算していません。区分の切り方が揃っていない以上、自動で当てはめると間違えるためです。

料金より先に詰まるのは事前登録

病児保育で最も多い詰まり方は、料金でも空きでもありません。子どもが熱を出した朝に、まだ登録していないことに気づくことです。

登録先が区役所ではなく各施設のことが多い

練馬区は「各施設での事前登録制(保育課窓口では受け付けなし)」と明記しています。区のページを見て区役所へ行っても登録できません。しかも施設ごとに登録が必要なので、近隣の複数施設を使いたい場合はその数だけ登録することになります。

利用前に受診して診療情報提供書を出す

区や施設の様式の診療情報提供書を医師に書いてもらう必要がある区が多くあります。つまり当日の朝は、受診 → 書類受け取り → 施設へ移動、という順番になります。書類の発行に費用がかかることもあります。仕事の遅刻連絡は、この時間を見込んで入れておくほうが安全です。

予約の経路も区で違う

各区の予約方法をそのまま並べます。区共通のweb予約システムがある区と、施設ごとに方法が指定される区があります。

予約・事前登録(原文)
千代田区事前登録制(千代田区ポータルサイトから利用登録申請。1回の登録で区内全室が利用可)。実際の予約はweb予約システムではなく施設ごとに、病児室はメール(前営業日午前9〜11時に仮予約→本予約)、病後児室は電話(前々営業日までに仮予約→前営業日までに本予約)。当日空きがあれば当日申込も可
中央区事前登録制(LoGoフォームで登録申請。審査に約1週間、電子版登録カードがメールで発行され登録番号は全施設共通)。予約は利用前日午後1時から各保育室へ電話。勝どき小児クリニック病後児保育室のみネット予約
港区事前登録制(各施設の年度初回利用時に「港区病児・病後児保育利用申請書」を提出。加えて事前に保育の必要性の認定が必要)。予約は各施設への電話予約、または病児・病後児保育予約システム(web)での申込み。受付は施設ごとに前日〜当日の指定時間帯
新宿区原則事前登録制(「新宿区病児・病後児保育児童票」により各施設で事前登録)。予約は各施設へ直接連絡する方式でweb予約システムは無し。病児保育2施設は前日10:00〜18:00・当日7:45(または7:30)〜10:00受付
文京区事前登録制+web予約。病児保育支援システム「テオテ」(旧あずかるこちゃん)でアカウント作成・施設登録(初回のみ、24時間可)→ web予約は利用日の前日12時から当日朝7時30分まで。かかりつけ医の診療情報提供書をシステムにアップロード、施設が可否を判断
台東区区への事前登録が必須(区役所保育課・公私立保育園・病後児保育室の窓口、郵送、電子申請=LOGOフォームのいずれか)。予約は病後児保育室へ電話(月〜金 午前8時〜午後7時)。web予約システムは無し。当日は医師記入済の利用連絡票等を持参
墨田区事前登録制(オンライン登録・登録料無料)。病児保育支援システム「テオテ」(令和8年4月に「あずかるこちゃん」から名称変更)でweb予約。利用前日に予約申込み+診療情報提供書をアップロード、施設の承認で予約確定。連続予約は不可で毎日申し込みが必要
江東区区役所への事前登録が必要(電子申請LoGoフォームまたは紙申請、登録証発行に1〜3週間。急ぎの場合は仮登録可)。登録後、原則利用希望日の前日に各施設へ予約。こどもみらい大島・こどもみらい富岡・昭和医科大学江東豊洲病院はWEB予約(https://azkl.jp/、前日正午〜当日8時)、ニチイキッズとよすは当面電話予約のみ、おひさまは初回のみ電話・2回目以降はWEB予約可(https://ohisama.rsvsys.jp)
品川区事前登録制。病児保育支援システム「テオテ(旧あずかるこちゃん)」でアカウント作成後、実施機関に登録し面談を経て予約可能になる。予約はテオテから利用日の前開室日12時から可能。利用日前日に主治医に「品川区病児保育室医師連絡票」を記入してもらい予約時にアップロード。実施機関の確認後に予約確定。キッズベル品川のみ電話で事前登録・予約を受付
目黒区事前登録制。登録は各施設で直接行う(学芸大学エンジェルのみweb登録)。予約は原則、利用希望日の前日までに直接病後児保育室へ電話。ロコキッズケアのみインターネット予約に対応
大田区事前登録制(利用を希望する施設へ事前に問い合わせて利用登録)。利用当日は施設に電話予約し、かかりつけ医が記入した医師連絡票を提出。web予約システムの記載なし
世田谷区事前登録制。保育課へスマートフォン・パソコンから電子申請(LoGoフォーム)で登録申請し登録番号を取得したうえで、各施設に予約する。予約受付は各施設(電話)。区共通のweb予約システムはなし
渋谷区事前登録制・web予約。フローレンス初台は施設Webページの専用フォームで保護者・児童を事前登録し、専用ページから予約。にじは病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん」のアカウント作成と施設利用登録が必要
中野区年度ごとの事前登録制(オンラインのLoGoフォーム/郵送/窓口)。予約は原則利用日前日までに施設へ直接電話して仮予約→区指定の医師連絡票を医療機関で作成→施設へ本予約。病児保育室こどもハート中野のみネット予約(あんしん病児保育室)に対応
杉並区区への事前利用登録(電子申請)で登録番号の交付を受けたうえで、病児保育予約サービス「テオテ」(旧・あずかるこちゃん)でweb予約。施設ごとに「テオテ」上の利用登録が必要
豊島区事前登録制(来庁または郵送で保育課へ登録。郵送は約1週間)。予約は各施設へ電話(仮予約→かかりつけ医の診察・医師連絡票→本予約)。web予約システムの記載なし
北区事前登録制。病児保育ネット予約サービス「テオテ」でアカウント作成のうえweb予約(利用前日12時から翌日分の受付開始、当日予約は午前10時まで、キャンセルは利用当日午前7時30分まで)
荒川区事前登録制(利用登録申請書を、児童が通う区内認可保育園・認証保育所・家庭的保育事業所または荒川区役所へ提出。1歳未満でも登録のみ可能)。予約は利用前日までに実施施設へ直接電話。web予約システムの記載なし
板橋区年度ごとの事前登録制(利用登録書を区へ提出、登録完了まで約1週間)。予約は利用日の前日までに施設へ電話。緊急時は当日申出可。web予約システムの記載なし
練馬区各施設での事前登録制(保育課窓口では受け付けなし)。登録時に指定された方法で、利用日の前日までに施設へ予約。区共通のweb予約システムの記載はなく、予約方法は施設ごとに指定される
足立区いずれも事前登録制(年度ごとの更新)。病児保育は施設へ電話で登録予約→面談、利用は前日午前10時〜午後6時に施設へ電話予約。病後児保育は電話・区役所窓口・区HPからのオンライン申請の3方式で登録でき(オンラインは仮登録、後日面談して本登録)、利用予約は施設へ電話で仮予約→受診→本予約。web予約システムでの利用予約は行っていない
葛飾区各施設で事前の利用登録が必要。利用の際は各施設への利用予約と医師の診断(診療情報提供書)が必要。登録・利用方法は施設ごとに異なる。区共通のweb予約システムに関する記載はなし
江戸川区非公表(区ページは「利用方法等の詳細については、各施設のホームページをご参照ください」とのみ記載。事前登録の要否・web予約システムの有無は区の公式ページに記載なし)

利用できる日数の上限

「1回につき連続7日まで」としている区が多数ですが、練馬区は「原則として一つの病気につき6日間」です。年間の上限まで定めている区もあれば、上限の記載が公式ページに見当たらない区もあります。記載が無いことは上限が無いことを意味しないため、そのまま「非公表」と書いています。

利用できる日数の上限(原文)
千代田区病児・病後児保育室(のびすこキッズケア/千代田加賀クリニック かいふく子ルーム)は連続2日間まで。病後児保育室(神田保育園・ふじみこども園・anton nursery school)は連絡票取得後、医師が利用可能と判断した日から7日間(休業日含む)利用可。年間上限日数の記載なし
中央区ひとつの疾病につき最長で連続7日間(年間上限日数の記載なし)
港区記載なし
新宿区非公表(区の案内PDFに年間利用日数・連続利用日数の上限の記載なし。定員は各施設1日4名、わらべうた四谷病児室は最大6名)
文京区お預かりできる期間は1回につき連続7日以内(土日祝を含む)。年間上限日数の定めは記載なし。定員は4施設で6人・6人・4人・6人
台東区利用できる期間は診断日より7日以内(骨折・ケガの場合を除く)。年間上限日数の定めは記載なし。定員は1日4名
墨田区原則として、同一疾患による連続利用期間は土曜・日曜、祝日、年末年始を含む7日以内。年間上限日数の記載は非公表
江東区1回につき7日を限度。年間上限日数の記載は非公表
品川区原則として7日間以内で、実施機関の医師が必要と判断した期間。年間上限日数の記載は非公表
目黒区同一の症状での連続利用は1回につき7日が限度(年間上限日数の記載なし)
大田区原則、連続して7日以内(年間上限日数の記載なし)
世田谷区連続利用の場合、原則1回(同じ病気)につき7日間(休業日を除く)が限度。ただし施設によって異なる。年間上限日数の記載なし
渋谷区非公表(区ページに年間・連続の利用上限日数の記載なし)
中野区原則として児童1人につき1回に利用できる日数は連続して7日を限度(医師の判断等により7日を超えられる場合あり)。年間上限の記載なし
杉並区非公表(区ページに年間・連続の利用上限日数の記載なし。施設ごとの利用案内による)
豊島区非公表
北区非公表
荒川区原則として1回につき連続して7日間を限度
板橋区休業日を除き連続7日を限度(医師の判断および利用者の状況により区長が必要と認める場合は7日を超えて利用可)
練馬区原則として一つの病気につき6日間
足立区病児保育:1回の利用につき連続して7日間まで(予約は1日ずつ)。病後児保育:原則1回の疾病につき7日(けが・骨折や医師の判断により延長可)
葛飾区原則として同一疾患による連続利用期間は7日以内(年間の利用上限日数は区ページに記載なし)
江戸川区非公表

対象になる年齢と条件

年齢の下限・上限に加えて、区内在住であること、保育所などに通所していることを条件にしている区があります。在宅で育児をしている家庭が使えるかどうかは、この通所要件で分かれます。

対象(原文)
千代田区区内在住で保育園等または小学校に在籍している児童。病児・病後児保育室(医療機関併設型)は生後6か月〜小学2年生、病後児保育室(保育所併設型)は生後6か月〜小学校就学前。病中または回復期で通園・通学できず、保護者が勤務の都合等により家庭で看護できない場合
中央区区内在住の生後7か月から小学校3年生までの児童で、保護者が勤務・出産・疾病等により家庭で看護できない場合。登録は生後7か月に達し保護者が就労している場合に可能(内定でも登録可)
港区生後6か月から就学前までの児童で、教育・保育給付認定または施設等利用給付認定の2号または3号認定を受けており、認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・港区保育室・東京都認証保育所・みなと保育サポート(定期利用)・届出のある認可外保育施設のいずれかに在籍または利用していること
新宿区区内在住で保育園・子ども園・認証保育所・家庭的保育者・保育ルーム・事業所内保育所の在園児であること、保護者の仕事等の事情で家庭保育ができないこと、離乳食が完了していること(わらべうた四谷病児室・原町みゆき保育園はかつ満1歳以上)。年齢の上限は明記なし。ファミリー・サポート・センターの病児・病後児預かりは1歳以上小学校6年生まで(1,000円/時間)
文京区区内在住の生後4か月から小学校3年生までの病児・病後児(施設により対象疾患が異なる。新型コロナウイルス感染症の診断が出た場合は預かり不可、インフルエンザは隔離室で預かり可)
台東区台東区に住む生後6か月〜就学前の児童で、病気の急性期が過ぎて回復期にある子・感染症(水痘、おたふくかぜ等)の感染期を過ぎた子・やけどや骨折、ケガなどの病状が固定した後の子。体温38.0℃未満など受け入れ基準あり。急性期(病児)を預かる施設は区にはなく、病後児のみ
墨田区区内に住所がある生後6か月から小学校6年生までの子ども。当面の症状の急変が認められないもの、または回復期のもの(かぜ・下痢、感染性疾患の回復期、気管支喘息などの慢性疾患、インフルエンザは回復期のみ・解熱後24時間経過、外傷性疾患の養生期など)
江東区区内に住所を有し、認可保育園・認定こども園(2号3号認定)・小規模認可保育園・定期利用保育・家庭的保育事業・認証保育所・家庭福祉員・届出済み認可外保育施設に月極めで預けている満1歳から就学前の乳幼児で、入院治療の必要はないが安静を必要とする状態にあり、かつ保護者が家庭で保育できない子ども(一時保育の利用者は対象外)。こどもみらい大島・こどもみらい富岡は満7か月〜1歳未満も受入れ(原則座位可能・寝返りができることが要件)
品川区生後6カ月から就学前まで。保育園・幼稚園等に在籍する児童が病気で集団保育が困難な場合に、保護者が仕事等を休めず家庭で保育できないとき
目黒区保育の必要な生後6か月以上の乳幼児。区内・区外を問わず認可保育所・小規模保育・認証保育所等に在籍していること
大田区就学前で、大田区内の保育所等に通所しているか、区外の保育所等に通所しているが大田区に住民登録がある児童。受入下限年齢は施設により異なり生後1か月〜生後6か月から小学校就学前まで
世田谷区世田谷区内に住所を有し、教育・保育給付または施設等利用給付の認定(2号または3号)を受け、認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・保育室・保育ママ・認証保育所等に通園している生後5か月から就学前の乳幼児
渋谷区生後4か月以上の未就学児(病児保育室フローレンス初台)/満9か月以上(2回食から完了食)の未就学児(原宿こども園病後児保育室にじ)。区内在住で保育施設等に通っている児童、または区外在住で区内の保育施設等に通っている児童など
中野区生後6か月(病児は満1歳)から小学校就学前まで。区内在住、または区外在住で区内の認可保育所・認定こども園(第2号・第3号認定)に在籍。医師が病児保育・病後児保育の利用可能と認め、保護者が勤務・疾病・出産・介護等で家庭保育が困難な場合
杉並区区民は保育施設や幼稚園等に在籍する生後5か月から就学前までの児童。区外在住者は区内の保育施設や幼稚園等に在籍する生後5か月から就学前までの児童。保育施設や幼稚園等に通っていない場合、または保育の必要性(保護者の就労等)が確認できない場合は利用不可
豊島区豊島区内に住所があり、認可保育施設(地域型保育事業を含む)・東京都認証保育所・届出済の認可外保育施設・幼稚園または認定こども園(預かり保育を月10日以上利用)に通う満1歳から小学校就学前の児童で、保護者が就労等やむを得ない理由で家庭保育できない場合。登録は生後11か月経過後から可能だが利用は満1歳から
北区北区内の認可保育所(地域型保育事業を含む)・認可外保育施設等・区立私立幼稚園・認定こども園等に通園している、または区内に住所があり区外の保育園・幼稚園等に通園している満1歳から小学校就学前の児童で、医師が利用可能と判断した場合。都立駒込病院「ろびん」のみ生後4か月から小学校3年生まで
荒川区荒川区に在住し、幼稚園・保育園・認証保育所・家庭福祉員・定期利用保育・認定こども園に通っている満1歳以上の児童で、病気(症状が軽度の場合)または病気の回復期にあり、利用可能と医師が判断した場合。他の児童に感染させるおそれがある場合は利用不可
板橋区板橋区内に住所を有する満1歳以上の未就学児(登録は生後11か月から可能)
練馬区生後6か月〜10歳未満。区内在住で保育所などに通所する児童、または区内保育所に通所する児童
足立区病児保育:保護者等の就労等により家庭保育が困難な満6か月以上で、(1)区内在住かつ保育施設・認定こども園・幼稚園に通所中の児童、(2)区外在住だが区内の認可保育所・認定こども園に通所中の児童、(3)区内在住の小学1〜3年生。病後児保育:満1歳から就学前で病気やけがの回復期にあり、区内在住または区内の認可保育園・小規模保育・家庭的保育・認定こども園(2・3号認定)を利用している児童
葛飾区保護者と同居家族の就労等を理由に適切な看護を受けられない児童のうち、区内在住で認可保育所・小規模保育所・家庭的保育事業所・認定こども園・幼稚園・認証保育所・認可外保育施設に通園している児童、または区外在住で区内の認可保育所・認定こども園を利用している児童。病児保育は区内在住の小学1年生から3年生までの児童も対象。下限年齢の明記は区ページになし
江戸川区生後6か月から小学校3年生までの医師の許可があるお子さん。麻しんなどの感染症や入院が必要な場合は利用不可

よくある質問(FAQ)

Q1. 病児保育の料金は東京23区でどのくらい違いますか?

1日あたり0円(江戸川区)から3,500円(新宿区)までで、開きは3,500円です。15区が2,000円で並んでおり、これが最も多い金額です。年に10日使うと、最も安い区と最も高い区で35,000円の差になります。

Q2. 病児保育を実施していない区はありますか?

東京23区はすべて実施しています。子ども医療費助成の対象年齢が23区で同一なのと同じく、「やっているかどうか」で差はつきません。差がつくのは料金と、減免の区分と、利用上限と、予約の経路です。

Q3. 病児保育は当日でも予約できますか?

施設によっては当日の予約を受け付けていますが、その前に事前登録が済んでいることが前提です。登録先が区役所ではなく各施設という区が多く、練馬区は「保育課窓口では受け付けなし」と明記しています。熱が出てから登録するのでは間に合いません。

Q4. 医師の診断書は必要ですか?

多くの区で、利用前に医療機関を受診して区や施設の様式の診療情報提供書を書いてもらう必要があります。練馬区は「練馬区病児・病後児保育診療情報提供書」という区の様式を指定しています。この書類の発行に費用がかかる場合もあり、当日の朝は受診から始まる前提で時間を見ておく必要があります。

Q5. 料金のほかにお金はかかりますか?

区や施設によって、給食費・おやつ代・医薬品代などが別途かかります。練馬区は「別途、給食費等の負担あり」と明記しています。本記事の金額は保育料そのものなので、合計は施設にご確認ください。

Q6. 何歳から何歳まで使えますか?

区によって違います。練馬区は「生後6か月〜10歳未満」で、区内在住かつ保育所などに通所していることが条件です。年齢の下限・上限、在住要件、通所要件はいずれも区ごとに違うため、本記事では各区の記載をそのまま載せています。

出典

本記事の数値はすべて次の自治体公式ページの記載です。制度は年度で変わるため、利用前に必ず各自治体の公式ページでご確認ください。

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