産後ケアの申し込みはいつから?|妊娠中に済ませる手続き

公開 2026-08-27/出典は公的統計。2026年8月27日に各原典で確認

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産後ケアは、産後に申し込むと間に合わないことがあります。43自治体を確認したところ、申請を受け付ける時期を妊娠8か月以降・妊娠28週以降・妊娠30週以降などと定めている自治体が多く、しかも認定に2日から1か月かかります。締切に間に合っても認定が下りていなければ使えません。妊娠中に済ませておく手続きとして整理します。

申し込みは妊娠中から

多くの自治体が妊娠中からの申請を受け付けています。妊娠25週以降、妊娠8か月以降、妊娠28週以降、妊娠30週以降といった開始時期が設定されており、妊婦面談や母子健康手帳の交付の機会に登録まで済ませる運用が広がっています。

江東区は妊娠届時の「ゆりかご面接」で全員に承認番号を発行し、品川区も妊娠期の面談で申請できます。中野区は「かんがるー面接」でプランを作成します。この機会を逃すと、産後に自分で申請することになります。

認定にかかる期間は2日から1か月まで開く

申請してから使えるようになるまでの期間は自治体で大きく違います。公表している自治体では、墨田区が電子申請で2日程度・紙で1週間程度、京都市が約5営業日、北区が10営業日程度、広島市が概ね10日、荒川区・目黒区・新宿区が約2週間、札幌市がおおむね1か月です。

一方で相模原市は市の事前認定そのものが無く、申請書を利用当日に施設へ提出する方式です。大田区も事前申請が不要で、妊婦面談で受け取る利用券方式でした。制度の骨格自体が自治体で違います。

43自治体の申請方法と対象

各自治体が公表している文言をそのまま載せています。

自治体申請方法(公表文のまま)対象
千代田区事前申請が必要。妊娠28週以降に専用システム「mila-eクーポン」の申請フォームからオンライン申請(本人確認書類、該当者は世帯全員の住民税非課税証明書または生活保護受給証明書)。申請から利用承認メール到着まで1週間程度。承認後、利用施設へ直接予約。申請先は千代田保健所保健サービス課利用日時点で千代田区に住民票の登録があるお母さんとそのお子さん(流産・死産された方を含む)。宿泊型は産後4か月未満、通所型は産後6か月未満、訪問型は産後1年未満(宿泊型・通所型の月齢は施設により異なり、産後10週未満〜4か月未満、通所型は産後3か月未満〜6か月未満)
中央区事前申請が必要。利用希望日の14日前までに申請。令和8年9月1日以降の利用分は電子申請(mila-e申請)に一本化され、承認後に「利用承認メール」「クーポン発行メール」が届きmila-eクーポンを取得。令和8年8月31日までの利用分は中央区保健所・日本橋/月島/晴海保健センターへの窓口提出・郵送・電子申請で、承認されると紙の利用承認通知書が自宅へ郵送される。申請から承認までの所要期間は非公表。宿泊型と日帰り型・訪問型を別々に申請する必要はない中央区に住民登録がある出産後のお母さんとお子さん。産後月数の上限は区として一律の定めはなく、施設ごとに生後10週未満/生後2か月未満/生後3か月未満/生後4か月未満/生後12か月未満と異なる
港区事前の利用登録申請が必要。申請期間は妊娠8か月〜利用日14日前まで。みなと保健所健康推進課地域保健係へ電子申請・窓口提出・郵送のいずれかで登録申請書と必要書類(母子健康手帳の表紙、本人確認書類、非課税の方は非課税証明書)を提出。窓口以外で申請した場合は保健師・助産師が電話で体調・家庭状況を聞き取り(連絡がつかないと審査保留)。審査後、利用登録決定通知書が自宅へ郵送され、その番号で施設に直接予約。宿泊型とデイサービス・乳房ケアは別々に申請が必要。審査から決定までの所要期間は非公表港区に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん。産後月数は区として一律の定めはなく施設ごとに異なる。宿泊型は産後10週未満/産後2か月未満/産後4か月未満/産後5か月未満(愛育病院・山王病院・慈恵医大は自院で出産した方に限る)。デイサービス・乳房ケアは1歳未満(東京都済生会中央病院のデイサービスのみ4か月未満)
新宿区利用には事前の利用登録が必要。妊娠7か月(24週)以降、利用予定日の2週間前までに [1]電子申請(住所地担当の保健センターの電子申請フォーム)[2]郵送申請(利用登録申請書を住所地担当の保健センターへ郵送)[3]住所地担当の保健センター窓口 のいずれかで申請→区から「利用登録決定通知書」を郵送→施設・助産師へ直接予約。妊娠7〜8か月頃に区から届く「妊娠届出をされた方へのアンケート」から申請した場合は利用登録申請手続き不要。利用当日は利用登録決定通知書と母子健康手帳が必要(通知書を忘れると全額自己負担になる場合あり)お母さんと赤ちゃんともに住民登録が新宿区にある方。対象月齢は支援施設ごとに異なり、ショートステイ型は産後2か月未満〜産後5か月未満(聖路加助産院マタニティケアホームのみ産後10週未満)、デイサービス型は産後2か月未満〜産後7か月未満。四谷川添産婦人科は同院で出産した方のみ
文京区事前の利用登録申請が必要。妊娠8か月(28週)以降から可能で、利用希望日の3営業日前までにクーポンの申請・受取が必要。(1)mila-e申請にメールアドレスでアカウント登録→(2)クーポン発行申請(課税世帯は必要書類なし/生活保護・非課税世帯は証明書の画像を添付)→(3)承認されると3営業日以内にメールが届き、mila-eにログインして電子クーポンを受け取る→(4)利用希望日が決まったら直接施設へ連絡(施設予約にはクーポン記載の承認番号が必要)。訪問型は八千代助産院へ電話申込。当日はクーポンを受け取ったスマートフォン等と母子健康手帳が必要(クーポンを提示できない場合は全額自己負担)。マイナンバーカードは文京区の手続きでは不要文京区に住民登録がある出産後のお母さんと赤ちゃん。対象月齢は施設ごとに異なり、宿泊型は生後2か月未満〜生後4か月未満(聖路加助産院マタニティケアホームは入所日時点で生後10週未満、東京都立大塚病院は生後65日未満)、デイサービス型は生後2か月未満〜生後6か月未満。訪問型(助産師出張相談)は産後1年未満
台東区事前申請が必要。(1)妊娠28週以降にmila-e(ミライー)申請から事前申請→(2)区による電話面接→(3)利用承認→(4)区から「産後ケアクーポン」を発行しmila-eクーポンから「クーポン発行完了のご案内」メールが届く→(5)利用申し込みは原則、出産後〜利用日前日(土日祝・年末年始を除く)の午前10時までに浅草保健相談センター(03-3844-8177)へ電話。施設との利用調整は区の保健師が行う(午前10時までの申込は当日調整、10時以降は翌営業日調整)→(6)利用当日は施設にクーポンを提示。外来型・訪問型乳房ケアの「乳房ケアクーポン」は別申請産後1年未満のママと赤ちゃんで、事前申請時点からサービスの利用終了日まで台東区の住民登録がある方(転出日はサービス利用不可)、かつ産後ケアを必要とする方。医療行為が必要な方は利用できない場合あり。施設により利用可能期間が異なる
墨田区事前申請が必須。電子申請(Logoフォーム)は申請後2日程度、紙申請は申請後1週間程度で「利用承認通知書」を郵送。紙申請の提出先はすみだ保健子育て総合センター健康推進課産後ケア担当(〒130-8628 墨田区横川5-7-4)。事前申請なしで利用した場合の払い戻しは不可墨田区に住民登録がある産後1年未満の母子(利用期間は産後1年未満。施設により受入条件が異なる)
江東区事前申請が必須。妊娠届提出時に実施する「ゆりかご面接」で全員が申込み、承認番号を発行。承認番号未取得の場合は担当保健相談所へ来所または電話で申込み。減免希望者は世帯全員の住民税非課税証明書または生活保護受給証明書の提出が必要。認定にかかる期間の記載なし江東区に住民登録のある母子。宿泊型・日帰り型は産後4か月未満、スポット型・訪問型は産後1年未満(在胎37週未満の早産児は出産予定日から日数を積算)
品川区事前の「産後ケア事業利用承認申請」が必須。妊娠期面談(1回目)または出産準備個別相談で申請可。それ以外の人(産後の転入者・面談で申請しなかった人)は利用日2週間前までに品川区電子申請サービスから申請。「産後ケア事業利用承認通知書」と「利用承認番号」(日帰り型・訪問型は「利用管理票」)を発行。認定にかかる期間の記載なし(電子申請後に早めに承認番号が必要な場合は品川保健センターへ相談と案内)母の住民登録が品川区にあること。宿泊型は利用日終了時点で産後5か月未満、日帰り型(個別)・訪問型は産後1年未満(施設により受入月齢が異なる/東京品川病院附属日帰り産後ケア蒲田は産後5か月未満)
目黒区利用前にオンライン申請フォームから利用登録申請(類型ごとに別途申請、宿泊型・日帰り型は妊娠28週から可)。審査後「利用登録承認通知書」を郵送、到着まで概ね2週間程度。訪問型は1回ごとに申請が必要で申請から利用まで2週間ほど宿泊型:産後5か月未満(施設により3〜5か月未満)/日帰り型:産後4か月未満/訪問型:産後1年未満。いずれも目黒区に住民登録があること
大田区事前の申請手続きは不要。妊婦面接時に渡される「大田区産後ケア事業 利用券冊子」を使用し、各施設へ直接予約。利用券冊子は最長で産後1年まで使用可能。宿泊型は1日につき利用券1枚(最小2枚)訪問型・外来型:産後1年未満/日帰り型・宿泊型:産後5か月未満(早産の場合は修正月齢を適用)。利用日現在、大田区に住民登録している方
世田谷区事前の利用登録が必要。区公式LINEで利用登録(妊娠28週から受付)→不備がなければ申請の翌営業日中に登録承認をLINE通知→出産後に利用申込(ショートステイ・デイケアは利用希望日の2週間前〜前日9時、アウトリーチは1週間前〜前日9時)→区が抽選し当日LINEで結果通知。LINEが難しい場合は子ども家庭支援センターへ電話世田谷区内に住所を有し、心身の健康または育児に対する不安等があり、家族などから支援を受けられない産後の母子。ショートステイ・デイケアは出産後4か月未満(久我山病院・成城マタニティクリニックは出産後3か月未満)、アウトリーチは出産後1年未満。原則として産後4日以降で先天性代謝異常等検査を終えてから
渋谷区事前の利用登録申請が必要。妊娠28週以降から利用希望日の14日前まで、渋谷区公式LINE・郵送・窓口(渋谷区子育てネウボラ4階 中央保健相談所母子保健係)で申請。審査後に「利用承認通知書」と「利用カード」を郵送。申請から利用カード発送まで14日ほど(年末年始・大型連休はさらにかかる場合あり)。1度の申請で宿泊型・訪問型・デイサービス型のいずれも利用可。承認後は各施設・助産師へ直接予約区内在住の産婦とその子で、体調不良や育児不安があり、家族などから十分な支援が受けられない場合。宿泊型は産後5か月未満、訪問型・デイサービス型は産後1年未満(早産や産後30日以上の入院があった場合は期間延長の相談可。施設ごとに利用可能期間が異なる)
中野区「かんがるー面接」で「かんがるープラン」を作成することが必須(申請先=居住地域を担当するすこやか福祉センター/中部・北部・南部・鷺宮の4か所)。プラン作成後は各実施施設・実施事業者へ直接連絡して予約する(ショートステイは事前の説明会参加または施設見学が推奨)。認定・承認までにかかる期間は公式ページに記載なし=非公表中野区に住所がある方で、「かんがるー面接」にて「かんがるープラン」を作成した方。産後に心身の不調がある方や育児に不安のある方。利用できる期間は類型ごとに異なり、ショートステイは出産後満5か月になる前日まで、デイケアは出産後満7か月になる前日までの母子、アウトリーチは出産後満1歳になる前日までの母子
杉並区事前の利用申請が必要。妊娠8か月(28週)以降から利用予定日の2週間前まで受付。電子申請フォーム・郵送・窓口(子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係/保健センター/子どもセンター)のいずれか。申請書類が区に届いてから「利用承認メール」が届くまで5日程度かかることがある。承認後はmila-eクーポンで利用登録し、希望施設へ直接「仮予約」、利用日の1週間前に「本予約」杉並区内に住所を有する産後7か月未満のお母さんと赤ちゃん(出産日から7か月に達する日の前日まで。産後に申請した場合は承認日から産後7か月に達する日の前日まで)。医療行為の必要な方や感染症の疑いがある方は利用不可。早産(37週未満)で修正月齢対応を希望する場合は「出産予定日から7か月未満」に延長可
豊島区事前申請必須。妊娠28週以降に電子申込/窓口申込/郵送申込のいずれか。申請先は住所地担当の健康推進課母子継続支援グループ、または長崎健康相談所母子継続支援グループ。承認者には通常2週間程度で「利用承認通知書兼利用券」を郵送(1)申込み時・利用時に豊島区に住民登録がある (2)医療的な処置の必要がない、宿泊型・通所型はおおむね生後4か月未満、訪問型はおおむね生後1歳未満の赤ちゃんとお母さん (3)産後ケアを必要とするかた。早産は修正月齢で原則利用可。流産・死産を経験した方も利用可。感染症り患時は利用不可
北区事前申請必須(産後ケアクーポンの受取が必要)。申請者は妊婦もしくは産後の母。申請時期は妊娠8か月(28週)以降。「mila-e認証」アカウントを作成し北区産後ケア利用申請フォームから電子申請(電子申請が難しい場合は紙も可)。不備がない場合、事前申請から10営業日程度で『クーポン発行完了メール』が届く。問合せ先は健康部保健サービス課保健サービス係北区に住民登録がある産後のお母さんと赤ちゃん。利用期間は宿泊型が産後4か月0日まで、日帰り型が産後6か月0日まで、アウトリーチ(訪問型)が産後1年以内まで。施設によって利用対象期間が異なる。医療行為の必要な状態、発熱・風邪症状等の感染症疑いがある場合は利用不可。早産は修正月齢の適用で期間延長可
荒川区事前申請必須。おおむね妊娠7か月(妊娠25週)以降に申請(家族による申請も可)。電子申請(Logoフォーム)/窓口申請(子ども・若者課子育て事業係・区役所2階、母子手帳持参)/郵送申請のいずれか。申請から利用決定まで約2週間。決定後、利用承認通知書と情報通知書(承認番号記載)を郵送荒川区に住所があるお母さんと赤ちゃんで、出産後1年以内かつ産後ケアを希望する方。ただし実施施設ごとに受入期間が異なる(宿泊型:産後60日まで〜4か月未満、日帰り型:産後3か月未満〜4か月未満・綾瀬産後ケアは産後120日まで、訪問型:産後1年以内)。利用承認後でも健康状態その他の事由により施設側で受入不可の場合あり
板橋区事前の利用登録が必要。妊娠8か月以降にweb申請・窓口申請(区役所南館3階21番 健康推進課)・郵送申請のいずれかで利用登録申請→「利用登録承認決定通知書」「利用者カード」が郵送される→施設・助産師へ直接予約事業利用日に板橋区に住民登録のある母子。宿泊型は産後120日以内、通所型は産後6か月以内、訪問型は産後1年以内(在胎37週未満の早産児は修正月齢で判定)
練馬区妊婦面談時に利用者登録(令和8年4月1日以降の面談者は電子クーポン、練馬区公式LINEの友だち追加が必須。3月31日以前の面談者は紙の利用者カード)。出産後に転入した方はLoGoフォームで電子申請(利用日の14日前まで)→施設へ直接予約練馬区民で産後ケアを必要とする出産後1年未満の母子(ショートステイは概ね生後4か月まで)。母子ともに医療的な処置が不要な方。区から利用者カードを交付された方または電子クーポンの登録をした方
足立区妊娠8か月(28週)以降から利用希望日の2週間前までに申請(オンライン申請または足立区保健予防課=区役所本庁舎南館2階の窓口)→審査後「利用承認通知書」を郵送→施設・助産師へ直接予約。NPO法人デイサービス型は実施施設ホームページから利用希望月の前月1日〜15日に申込(定員超過時は抽選)足立区に住民登録がある母子。宿泊型・日帰り型は利用希望日現在で産後4か月未満(施設により条件が異なる場合あり)、訪問型は産後1年未満。NPO法人デイサービス型は産後1年未満。早産児・低出生体重児は修正月齢の適用可
葛飾区事前申請あり。ゆりかご面接時または保健センター窓口で申込み、郵送申請も可(申請先:青戸保健センター ゆりかご担当)。「産後ケア利用回数確認票」が手元に届くまで1か月ほどかかることがある。利用時は利用回数確認票と親子健康手帳の持参が必要(未持参の場合は全額自己負担)。葛飾区に住民票のある産後1年未満の方(宿泊型のみ産後4か月未満のお母さんとお子さん)
江戸川区事前申請あり。宿泊型・デイサービス型は電子申請または郵送申請(申請先:〒132-8507 江戸川区中央4丁目24番19号 健康サービス課母子保健係産後ケア担当)。申請は妊娠28週(8か月)から可能。訪問型はメールフォーム(オンライン申込)または電話で、運営事業者の株式会社パソナライフケア(0120-646-634)へ申込み。江戸川区に住民登録があり、宿泊型・デイサービス型は産後4か月未満のお母さんとその赤ちゃん、訪問型は産後1年未満のお母さんとその赤ちゃん。いずれも流産・死産から1年未満の方も対象。
札幌市事前申請必須。予約サービス『テオテ産後ケア』(旧・あずかるこちゃん産後ケア)でアカウント作成→オンラインで市に利用申請。妊娠28週から申請可。承認結果はメールまたはLINEで届き、審査に数日かかる。市への申請前に利用した場合は助成対象外(全額自己負担)。施設予約は利用希望日の30日前から(施設により異なる)、一度に予約できるのは2回分まで、妊娠中の予約は不可。締切の記載はなし札幌市に住民票がある赤ちゃんとお母さんで産後ケアを必要とする方。宿泊型・日帰り型は生後6か月未満、訪問型は生後1年未満(類型で異なる)。母に医療的介入が必要な場合、母子どちらかが札幌市民でない場合は対象外
仙台市事前申請必須。妊娠32週から申請可。お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課に相談・申請。電子申請(せんだいオンライン申請サービス)/窓口申請/郵送申請のいずれか。申請後、利用決定および利用券送付まで1週間程度。締切の記載はなし。夜間・休日に急ぎで利用したい場合の相談先はあるが、新規利用は原則として利用希望日の1週間前までに区役所への申請が必要利用時に仙台市に住所のある産後12か月未満の産婦とその乳児(3類型共通)。早産(妊娠37週未満)の場合は修正月齢で12か月未満まで。母子いずれかが感染症、母に入院治療が必要、母に治療が必要な心身の不調や疾患がある場合は利用不可(医師が可と判断した場合を除く)
さいたま市サービス利用前の事前申請が必須。妊娠8か月(妊娠28週以降)から申請可。お住まいの区(市内里帰り先で利用する場合は里帰り先)のこども家庭センター(妊娠・出産包括支援担当)へ相談・申請。電子申請のほか窓口申請・郵送申請・FAX申請が可能。承認されると保健センターから『産後ケア事業利用承認通知書兼利用管理表』とクーポン券が届く。認定にかかる期間は非公表(ページ・チラシに記載なし)。締切の記載はなし。デイサービス型・宿泊型の施設予約は利用希望日の1週間前から2日前までに施設へ直接産後ケア事業利用当日にさいたま市に住民票がある、生後1年未満の赤ちゃんとそのお母さん。加えて『家族等から育児などの支援を十分に受けられない方』かつ『産後に心身の不調や育児不安などがある方』の両方に該当することが要件。類型ごとの月齢は、訪問型(早期)=生後28日以内もしくは赤ちゃんの退院後2週間以内、訪問型(あんしん)=概ね生後4か月未満、デイサービス型・宿泊型=生後1歳未満まで(受入れ可能月齢は施設により異なり、生後60日・2か月・3か月・4か月までなどの施設が多い)
千葉市事前登録制。出産予定日の3か月前から申請可能(市は妊娠中の申請を推奨)。お住まいの区の母子健康包括支援担当へ、母子健康手帳・応援プラン・印鑑・登録兼利用申請書を持参して申請し、その後に面接(窓口またはZoomオンライン)。面接内容を踏まえて「千葉市産後ケア事業登録証」が郵送される。認定・交付までの所要日数の記載なし(非公表)。申請の締切は記載なし宿泊型・日帰り型は産後5か月未満の母子、訪問型は産後1年未満の母子(市内在住・要事前登録)。在胎37週未満で出生した場合は利用可能期間が延長になる場合あり
横浜市事前申請制。全類型とも妊娠28週から申請可能。デイケア・訪問型は子育て応援アプリ「パマトコ」から申請。ショートステイは申請前に区役所こども家庭支援課で妊産婦本人の面談が必須で、面談後に専用申請フォームを案内される。申請から審査完了まで10営業日程度(連続閉庁日があるとさらに要する)。予約は利用承認通知が届いた後かつ出産後、予約可能期間は予約日から60日後まで。申請の締切は記載なし。※令和8年10月1日以降の予約は電話から予約システム「テオテ産後ケア」に変更され、既申請者も別途アカウント登録・申請が必要(申請期間8月13日〜8月31日を推奨と市が案内)訪問型:産後1年未満の母子/母子デイケア:産後6か月未満の母子/母子ショートステイ:産後4か月未満の母子、かつ産後に心身の不調や育児不安がある方。いずれも横浜市内に住民登録があること。早産児(在胎37週未満)は出産予定日を基準とする
川崎市事前申請必須。e-KAWASAKI(要利用者登録)からオンラインで申請し、妊娠32週から申請可能。申請が無い場合の利用は補助対象外で、遡及しての申請はできない。申請後おおよそ10日程度でマイページに「利用承認通知書」が届く。承認番号(S/J で始まる)を持って希望施設へ直接電話予約。医療型(承認番号Jで始まる方が対象)で宿泊を伴う場合は別途、区役所地域支援課への申請が必要。申請の締切は記載なし川崎市に住所のある乳児とその母親。宿泊型は生後4か月未満まで、日帰り(ロング型・ショート型)・訪問型は生後1歳未満まで。ただし受入れ可能月齢は施設ごとに異なる。36週6日までに出産した方は修正月齢で利用可
相模原市予約は妊娠8カ月(28週)以降可能(実際に利用できるのは産後)。市による事前の利用認定手続きは無く、実施施設と直接利用日を調整し、サービス利用日に実施施設へ「産後ケア事業利用申請書」を提出する。締切・認定にかかる期間の記載は無し相模原市に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん(1歳の誕生日の前日まで)で、産後ケアを必要とする人。3類型で共通の記載
新潟市事前申請が必要。妊娠8か月以降から利用の10日前までに、電子申請(新潟市電子申請システム)または「新潟市産後ケア事業利用申請書」を区役所妊娠・子育てほっとステーション(健康福祉課)へ提出。申請後、区役所の助産師・保健師が状況を聞き取り、こども家庭課の審査を経て「決定通知書」「利用管理票」「無料チケット」等が届く。郵送時間を含めて7〜10日後(休日・年末年始を挟む場合はさらにかかる)新潟市に住所を有し、家族などから十分な家事・育児の援助が受けられない産婦及び生後6か月未満の児(訪問ケアは1歳未満の児)で、産後に心身の不調又は育児不安などがある人、その他特に支援が必要と認められる人(流産・死産等を経験した人も利用可)。低出生体重児(2,500g未満)は修正月齢で判定
静岡市事前申請が必要。1回の出産につき1回、利用申請フォーム(logoform.jp)から電子申請(電子申請が難しい人は書面も可)。妊娠中から申請できる。申請すると「利用申請受付完了メール」が自動配信され、翌月に「静岡市産後ケア事業利用承認通知書」が郵送される。締切の記載は無し。令和8年4月から申請方法が変更され、令和7年度に申請した人も令和8年4月1日以降に再申請が必要静岡市に居住する、出産後1年未満のお母さん(入院治療が必要な人は除く)とその赤ちゃんで、産後ケアを必要とする人。静岡市内へ里帰り出産をしている人、流産・死産を経験した人を含む。類型ごとの対象月齢の差は本文に記載が無く、施設ごとに対応可能な赤ちゃんの月齢が異なるとされる
浜松市記載なし市内に居住する産後1年未満の母子(令和6年度より、支援を希望する産後1歳未満のすべての母子に対象を拡大)。類型ごとの対象期間の差は市公式ドメイン上に記載なし=非公表
名古屋市事前申請が必要。妊娠32週から名古屋市電子申請システムで利用申込を受付(申込時点で妊娠32週より前は対象外)。申請後、利用決定まで2〜3週間程度。「利用承認決定通知書」と「利用券」が簡易書留で住民票の住所へ郵送される。利用券到着後、自身で事業所に直接予約する。締切(申請期限)の定めはページ上に記載なし=非公表出産後1年以内で産後ケアを必要とする方。利用期限は児が1歳の誕生日当日まで。受け入れ可能な児の月齢は事業所ごと・サービスごとに異なる。宿泊型・通所型・訪問型で対象期間の差は設けられていない
京都市事前申請が必要。①本人が利用希望施設に連絡し日程調整→②電子申請フォームで申請(入力目安5〜10分)→③申請受付メール(自動受信)→④子ども家庭支援課の内容確認後、利用料等が書かれた決定通知書のデータがメールで届き利用確定→⑤利用当日。妊娠中は申請不可。アウトリーチは利用開始日の4営業日前までに申請しないと原則利用不可。ショートステイ・デイケアは利用開始日が4営業日以内の申請だと利用額決定が施設での支払いに間に合わない場合があり、その際は一旦「階層区分A・減免なし」の額を負担し、後日施設から差額が返金される。認定にかかる期間の明示的な日数表記はなし=非公表(4営業日が実質的な目安)京都市に住民票を有し京都市内に居住している生後1年未満の母親とその赤ちゃん。利用開始は乳児の生後1日目から1歳未満の間。ただし施設によって受入可能月齢が異なり、病院・診療所は1か月未満〜6か月未満、助産所は5か月未満〜1歳未満、その他施設は1歳未満と幅がある。類型間で対象期間の差は設けられていない(施設差のみ)。妊娠中の申請は不可
大阪市事前申請が必須。妊娠8か月以降から、サービスの利用を希望する日の2週間前までに申請。大阪市行政オンラインシステム、またはお住まいの区保健福祉センター窓口に「母子健康手帳」「大阪市産後ケア事業利用登録申請書」を提出。申請内容確認後に「利用登録承認通知書」または「不承認通知書」を郵送等で送付。承認までの所要日数の明示は非公表(締切が「2週間前まで」とのみ規定)。承認通知書到着後、実施施設へ直接予約(遅くとも利用日の前々日まで)。利用期間終了後も継続利用したい場合は再申請が必要大阪市に住所を有し、出産後1年未満の母親と乳児で産後ケアを必要とする者(令和8年4月1日から「母親の心身の不調又は育児不安等がある者」→「産後ケアを必要とする者」に拡充)。アウトリーチのみ流産・死産でお子さまを亡くされた方も利用可。3類型とも産後1年未満で共通(ただし実施施設ごとに受入月齢が2か月未満〜12か月未満と異なる)
堺市事前申請が必須。妊娠28週から申込み可能で、申込みは利用開始予定日の10日前まで(開庁日)。お住まいの区の子育て支援課窓口、または堺市電子申請システムから申請。必要書類は母子健康手帳と「堺市産後ケア事業利用申請書兼情報提供書」。宿泊型・デイサービス型は申込み時に相談面談が必要(電子申請の場合は申込後3開庁日以内に子育て支援課から面談日程の連絡)。訪問型のみの申込みは面談なし。利用決定は出産後、出産日や母子の様子を確認してから行われ、「堺市産後ケア事業利用承認決定通知書」が送付される。決定通知書を受け取る前の利用は全額自費。承認までの所要日数の明示は非公表堺市民で生後1歳未満の赤ちゃんとお母さん(母子が一緒に利用)。宿泊型・デイサービス型は加えて「周りに支援してくれる人がなく、育児の不安や疲れなどのため自宅での子育てに困難を感じている方」「母子に感染症の疑いや入院・治療の必要がない方」が要件。訪問型は「産後ケアを必要とされている方」「母子に感染症の疑いや入院・治療の必要がない方」。実際の受入月齢は施設ごとに3か月未満/4か月未満/5か月未満/6か月未満/12か月未満と異なる
神戸市事前申請が必須。宿泊・通所は妊娠8か月以降から受付。オンライン(アカウント作成→「神戸市に申請する」)で申請し、申請から利用承認まで約5営業日。利用承認通知が届いてからシステムで施設を予約する。訪問型は別途 e-KOBE から申し込み(利用者本人のアカウント)。申込日から利用希望日まで最短5営業日が必要で、5営業日以降の日程で申し込む。訪問型の2回目以降は委託先事業者(兵庫県助産師会)へメールで申し込む。宿泊・通所と訪問型は別々に申請が必要神戸市に住所を有し、産後1年以内の母親と乳児(こどもの1歳の誕生日の前日まで)で、産後ケアを必要とし母子ともに医療行為が必要でない方。宿泊・通所・訪問型とも同じ条件(訪問型ページも「産後1年以内(赤ちゃんが1歳になる誕生日の前日まで)」と同一)。流産・死産でお子さまを亡くされた方も利用可能。施設により受け入れ可能期間が異なる
岡山市事前申請必須。電子申請で「産後ケア事業利用申請(電子クーポン発行申請)」を行う。申請は出産予定日2か月前から可能、1回の出産につき1回のみ。利用決定通知メールは申請してから翌々開庁日までに送信(閉庁日は決定不可)。初回の利用予約までに利用決定が必要。締切の明示はなし産後1年未満の母親とその赤ちゃんで、岡山市に住民票がある方(流産・死産の方を含む)。母親に入院治療の必要がある場合を除く。3類型とも同一
広島市事前申請必須。広島市電子申請システムからオンライン申請(窓口申請も可)。宿泊型・通所型は妊娠8か月(28週)から申請可能、訪問型は出産後から申請可能。区地域支えあい課(こども家庭センター)から「利用承認通知書」が送付されるまで概ね10日程度。締切の明示はなし広島市に住所を有する産後1年未満(子の1歳の誕生日の前日まで)の母と子。流産・死産を経験して1年未満の方も利用可。3類型とも同一。令和7年度に宿泊型の対象が『産後6か月まで』から『産後1年未満』に拡大された(ただし施設ごとに利用できる期間が異なるため事業者一覧で要確認)
北九州市事前申請必須。市内施設は、利用希望の事業所へ直接連絡して日程調整し、利用が決まったら事業所へ「産後ケア事業登録利用申請書」を提出する(市への事前申請ではなく事業所経由)。申請開始時期・認定にかかる期間の記載は市公式ページに無く非公表。里帰り等で市外施設を利用する場合は、原則として利用する2週間前までに市子ども家庭局子育て支援課へ事前申請・承認が必要で、利用後に償還払い(申請期限は利用した日から6か月以内、振込まで受付日から2か月程度)。一度承認を受けた施設を継続利用する場合は再申請不要(利用形態の変更も可、事前に利用日を電話連絡)北九州市内に住所があり、出産後1年を経過しないお母さんと赤ちゃんで、医療行為が必要でない方のうち産後ケアを必要とする方(母子ともに感染症状のない方に限る)。ただし通所型(短時間)のみ出産後4か月未満に限定
福岡市市への事前申請窓口はなし。(1)事業者へ直接連絡し利用や日程を相談(妊娠中からの問い合わせ・見学を推奨)→(2)希望事業者へ「利用申込書」を提出して予約→(3)事業者が「福岡市産後ケア事業利用証明書」を発行(1回の出産につき1枚)→(4)利用時に証明書と母子健康手帳を提示→(5)自己負担額を事業者へ直接支払い。申込書と事業実施確認書は事業者経由で福岡市へ提出され、住民基本台帳による要件審査が行われる。申請開始時期・締切・認定にかかる期間の記載は公式ページ・チラシともになし=非公表。福岡市内に住民票があり、生後1年未満の赤ちゃんとそのお母さん(子の誕生日が4月1日の場合は翌年3月31日まで)。母のみの利用も可。流産・死産を経験して1年未満の女性(妊婦を除く)も対象。母子ともに医療行為の必要がない方。※事業者によって受け入れ可能な月齢が異なる。
熊本市令和6年4月1日から事前申請が不要。実施施設へ直接電話で予約する(予約は当日〜7日前までと施設により異なる)。市の認定・審査手続きはなく、認定にかかる期間という概念がない。申請開始時期・締切の定めもなし。利用後は毎回、二次元コードまたはリンクから利用状況を熊本市こども支援課へ報告することが必要。熊本市内に住民票がある、産後1年未満のお母さんと赤ちゃんで支援を必要とする方または支援を希望する方。母子のどちらかが感染性疾患にかかっている場合、産婦に医療的介入(入院等)が必要な場合は利用不可。※実施施設ごとに受入可能期間が異なり、宿泊型では生後3か月未満〜12か月未満まで施設により差がある。

申し込みでつまずきやすいところ

締切と認定期間は別のもの

「利用希望日の2週間前まで」という締切があっても、認定に3週間かかる自治体では間に合いません。締切と認定期間の両方を確認してください。

減免だけ別の申請が要ることがある

利用登録の申請と一体で処理される自治体が多い一方、減免だけの申請や非課税証明書の提出が別に必要な自治体もあります。練馬区は妊娠30週以降にLoGoフォームで切替申請をしないと無償にならないと明記しています。

類型によって窓口が分かれることがある

江戸川区は宿泊型・デイサービス型が区の健康サービス課、訪問型は運営事業者への直接申込みです。神戸市も訪問型だけ申請窓口が別で、宿泊・通所を利用中の方が訪問型を使う場合は改めて申し込みが必要と明記しています。

里帰り先では使えないことが多い

多くの自治体が「区内在住」「市に住民登録がある」ことを要件にしています。里帰り先の自治体の制度をそのまま使えるとは限りません。

自分の自治体の条件を調べる

産後ケアの料金を自治体別に調べるツールで、自治体を選ぶと申請方法・対象期間・減免の内容が出典つきで出ます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 産後ケアの申し込みはいつからできますか?

妊娠中から申し込める自治体が大半です。妊娠8か月以降・妊娠28週以降・妊娠30週以降といった開始時期が設定されていることが多く、妊娠25週から受け付ける自治体もあります。産後に思い立ってから申請すると、認定に時間がかかって使いたい時期に間に合わないことがあります。

Q2. 産後に申し込んでも間に合いますか?

自治体によります。認定にかかる期間を公表している自治体では、墨田区が電子申請で2日程度・紙で1週間程度、京都市が約5営業日、北区が10営業日程度、広島市が概ね10日、荒川区・目黒区・新宿区が約2週間、札幌市がおおむね1か月と公表しています。一方で相模原市のように市の事前認定そのものが無く、申請書を利用当日に施設へ出す方式の自治体もあります。

Q3. 申し込みの締切はありますか?

利用希望日の2週間前まで、10日前まで、前日の午前中まで、といった締切を設けている自治体があります。締切と、認定にかかる期間は別のものです。締切に間に合っても認定が下りていなければ使えないので、両方を確認してください。

Q4. 減免を受けるのに別の申請が必要ですか?

自治体で違います。利用登録の申請と一体で処理される自治体が多い一方、減免だけの申請や非課税証明書の提出が別に必要な自治体もあります。練馬区は妊娠30週以降にLoGoフォームで切替申請をしないと無償にならないと明記しています。課税情報の照会に同意すれば書類が不要になる自治体もあります。

Q5. 申し込み先は市区町村ですか、施設ですか?

多くは自治体への申請ですが、施設へ直接申し込む方式もあります。同じ自治体の中でも類型によって窓口が分かれることがあり、江戸川区は宿泊型・デイサービス型が区の健康サービス課、訪問型は運営事業者への直接申込みです。神戸市も訪問型だけ申請窓口が別で、宿泊・通所を利用中の方が訪問型を使う場合は改めて申し込みが必要と明記しています。

Q6. 里帰り先で産後ケアを使えますか?

原則として住民票のある自治体の制度を使います。多くの自治体が「区内在住」「市に住民登録がある」ことを要件にしており、里帰り先の自治体の制度をそのまま使えるとは限りません。里帰りを予定している場合は、住民票のある自治体に事前に相談してください。

出典

本記事の数値はすべて次の公的統計の公表値です。統計ごとに調査の対象・周期・母集団が違うため、異なる統計の数値を掛け合わせないでください。

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